新NISAで配当金・分配金は非課税になる?
受取り方式や注意点について解説
受取り方式や注意点について解説
新NISAでは、配当金・分配金を非課税で受け取れます。通常の投資では約20%の税金が源泉徴収されますが、新NISAの場合は全額受け取れる点がメリットです。
こちらの記事では、配当金・分配金の仕組みや受け取れる時期、注意点等を解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
配当金・分配金とは
配当金と分配金は、ともに投資をしている人が受け取るお金という点は共通しているものの、それぞれ支払っている人や受け取れるタイミング等が異なります。まずは配当金と分配金の違いを整理しておきましょう。
配当金は「株主」に対して支払われる現金
配当金は、株式を発行している会社が株主に対して支払うお金です。上場企業の株式を購入し、決算を経て「1株あたりの配当金」が決定します。
配当金は会社の利益が源泉となっており、業績や配当方針によっては支払われないこともあります。受け取れるタイミングは「中間決算」「本決算」の時が一般的です。
例えば、3月に本決算を迎える会社の場合、9月と3月の決算を経て2~3カ月後に実際に配当金の支払いを行います。
分配金は投資信託の収益を「投資家」に支払う現金
分配金を支払うかどうか判断するのは、投資信託の運用会社です。運用会社は、投資信託の運用益や利子・配当収入等を総合的に見て分配金の有無を決定します。
ただし、すべての投資信託で分配金が支払われるとは限りません。分配金の有無は投資信託によって異なるため、事前に確認しましょう。
分配金有りの投資信託の場合、「受取り型」と「再投資型」の2種のコースがあります。販売会社によってはどちらか一方のコースに決められている場合もあるため、販売会社に確認しましょう。
現金として受け取る「受取り型」
「受取り型」は、分配金を現金で受け取れます。受け取った分配金は、投資をしている人が自由に使えます。
なお、分配金は「普通分配金」と「特別分配金(元本払戻金)」に分けられ、普通分配金は課税対象です。ただし、新NISA口座で運用している投資信託に関しては、普通分配金も非課税になります。なお、特別分配金は元本の払い戻しとして扱われます。
現金化せず再投資する「再投資型」
「再投資型」は、分配金が自動的に再投資される仕組みです。前述の「受取り型」とは異なり、投資をしている人は現金を受取らず、投資信託へのさらなる投資に充てます。
分配金を受け取らないため、税金支払いは発生しない点や、自動的に投資を繰り返すことによる複利効果を期待できる点が「再投資型」のメリットです。効率よく資産を増やしたいと考えている方は再投資型を検討するとよいでしょう。
配当金・分配金の受取り条件・時期
株式の配当金を受け取るには、会社ごとに決められている権利確定日の段階で株式を保有している必要があります。権利確定日に株式を保有するためには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)までに株式の購入を完了(約定)しなければなりません。
配当金を受け取る時期は、権利確定日から2~3カ月後が目安です。例えば、3月31日が権利確定日の会社であれば、実際に配当金を受け取れるのは5月下旬~6月下旬です。
投資信託の分配金を受け取るには、投資信託ごとに決められている決算日に投資信託を保有している必要があります。具体的には、決算日の前営業日までに投資信託の購入を完了(約定)させることが条件です。注文から約定までのタイミングは、投資信託によって異なる場合があるため注意しましょう。
分配金を受け取る時期は、決算日から5営業日目が一般的です。例えば、3月31日が決算日の投資信託であれば、4月4日~5日頃に受け取れます。
新NISAでは配当金・分配金も非課税で受け取れる?
新NISA口座を通じて購入した株式や投資信託では、配当金・分配金を非課税で受け取れます。通常の投資では、投資の利益に対して20.315%の税金が課されるため、手元に残る利益は約8割です。
例えば、5万円の配当金が会社から支払われた時、約1万円の税金が徴収されて手元に残るのは約4万円です。しかし、新NISA口座であれば5万円をそのまま受け取れます。
ただし配当金の場合、非課税で受け取るには、受取り方法を「株式数比例配分方式」にしなければなりません。なお、配当金の受取り方法は、「株式数比例配分方式」以外にも「配当金領収証方法」「登録配当金受領口座方式」「個別銘柄指定方式」があります。
「株式数比例配分方式」以外を選択すると課税対象となるため、気を付けましょう。
株式数比例配分方式を選ぶ際の注意点
これから新NISA口座を開設する方は、配当金の受取り方式を「株式数比例配分方式」にすることをおすすめします。ただし、既に証券口座を開設している方は注意が必要です。
受取り方法を「株式数比例配分方式」にすると、他社も含めてすべての証券口座で受取り方法が「株式数比例配分方式」となります。
例えば、既にA証券で特定口座を開設しており「配当金領収証方法」で配当金を受け取っている場合を考えてみましょう。この状況で、B証券で新NISA口座を開設し配当金の受取り方法を「株式数比例配分方式」にすると、A証券での受取り方法も「株式数比例配分方式」に変更されます。
新NISAの配当金・分配金についての注意点
新NISAの口座開設を検討中で、配当金や分配金を受取りたいと考えている方もいるのではないでしょうか。
投資する銘柄を選ぶにあたっていくつか注意すべき点があるため、確認しておきましょう。
配当金・分配金が高いほどよいわけではない
配当金・分配金は、高いほどよいわけではありません。配当金に関しては、会社の安定性やこれまでの配当実績等をチェックし、安定して配当金を受け取れそうか確認しましょう。
安定して配当金を受け取れそうか確認したい場合は、配当性向を確認してみてください。配当性向とは、会社が得られた利益の何割を配当金として支払っているかを知る指標です。
例えば、配当性向が50%であれば、その年に得られた利益の半分を配当として支払っていることになります。「会社が無理なく配当金を支払っているか」「会社が今後配当金を支払えなくなるリスクはないか」を知るためにも、配当性向の確認は欠かせません。
投資信託の分配金に関しても、金額だけをチェックするのは危険です。前述したように分配金には普通分配金と特別分配金があり、特別分配金は元金を取り崩して支払われるものであるため、分配金が高いからといって運用成績がよいとは限りません。
外国株に対する配当金は当該国の税率が適用される
昨今は米国をはじめとした外国株への投資を行う人が増えています。外国株に対する配当金の場合は、本来、投資先の国と日本の2か国の税金が徴収されます。新NISA口座で取引する場合には日本株の配当金は非課税になりますが、投資先の国の株式の配当金は課税されるため、完全な非課税にはなりません。
例えば、米国企業の株式を保有している場合、配当金の10%が米国で源泉徴収されます。つまり、10ドルの配当が支払われても手元に残るのは9ドルです。
外国株へ投資する際には、新NISA口座で取引する場合でも配当金が非課税になるとは限らない点に注意しましょう。
毎月分配型の投資信託は新NISAの投資対象外
投資信託のなかでも、毎月分配型の投資信託は新NISAの対象外です。そのため、毎月分配型の投資信託を購入した場合、分配金を非課税で受け取れません。
ただし、隔月分配型の投資信託は新NISAの対象です。毎月分配金を受取りたい場合には、偶数月と奇数月に分配金を受け取れる投資信託を購入し、毎月非課税で分配金を受け取る方法もあります。
新NISAの運用では配当金・分配金の受取り方式を必ず確認しよう
新NISAでは配当金・分配金を非課税で受け取ることができますが、配当金に関しては受取り方法次第で非課税になるかどうかが異なるため、「株式数比例配分方式」「配当金領収証方法」「登録配当金受領口座方式」「個別銘柄指定方式」のどの受取り方法にするかを必ず確認しましょう。
また、配当金・分配金が高いほどよいわけではありません。投資先の業績や魅力が乏しければ思うような運用効果を得られない可能性があるため、きちんと投資する商品の特徴を理解しましょう。
これから新NISA口座を開設して資産運用を始める際には、必要に応じて「ほけんの窓口」を利用することをおすすめします。資産運用の専門家が、NISA制度や投資信託の特徴を含めて分かりやすくご案内いたします。
相談料は無料で銘柄選びまでサポートするので、不明点や疑問点があればお気軽にご相談ください。
ほけんの窓口グループ株式会社 金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第1020号
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