学資保険は年末調整の控除対象でいくら戻る?
受取人や申告方法を解説
受取人や申告方法を解説
生命保険の保険料は生命保険料控除の対象となります。年末調整で申告すれば、払込んだ保険料に応じて一定の金額が所得から控除され、所得税や住民税の負担を軽減することができます。では、学資保険の保険料も年末調整の控除対象になるのでしょうか。
ここでは、学資保険の生命保険料控除を申告できる人や、必要な手続きの他、申告する際の注意点等について解説します。
学資保険の保険料は年末調整で生命保険料控除の対象になる
学資保険の保険料は、年末調整や確定申告での生命保険料控除の対象になります。生命保険料控除とは、毎年1月1日から12月31日の1年間に払込んだ生命保険料のうち、一定の金額をその年の所得金額から差し引くことができる制度のことです。所得金額から控除額を引いた金額を課税所得といい、所得税や住民税の額は1年間の課税所得に応じて決まります。つまり、控除によって課税所得額が少なくなれば、その分の税負担を軽減することが可能です。
生命保険料控除の対象には、学資保険の保険料も含まれます。生命保険料控除には、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3種類があり、学資保険は一般生命保険料控除に該当します。
学資保険については、以下の記事をご覧ください。
学資保険とは?メリット・デメリットや仕組みについて解説
学資保険の生命保険料控除額はいくらになる?
生命保険料控除の控除額は、2012年1月1日以降の契約を対象とする「新制度」と、2011年12月31日以前の契約が対象となる「旧制度」によって異なります。学資保険の生命保険料控除を申告する際には、契約を締結した時期が新制度と旧制度のどちらに該当するかを確認しておきましょう。
学資保険が新制度の場合
2012年1月1日以降に契約を締結した学資保険は、新制度が適用されます。生命保険料控除額は、所得税、住民税のそれぞれにおいて以下の表のように定められているため、確認しておきましょう。また生命保険料控除を計算する際は、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除ごとに控除額を計算し、3種類の合計額を求めます。合計の上限額は所得税12万円、住民税7万円になります。
■所得税の控除額
年間の保険料等 | 控除額 |
---|---|
2万円以下 | 払込保険料等の全額 |
2万円超4万円以下 | 払込保険料等×1/2+1万円 |
4万円超8万円以下 | 払込保険料等×1/4+2万円 |
8万円超 | 一律4万円 |
■住民税の控除額
年間の保険料等 | 控除額 |
---|---|
1万2,000円以下 | 払込保険料等の全額 |
1万2,000円超3万2,000円以下 | 払込保険料等×1/2+6,000円 |
3万2,000円超5万6,000円以下 | 払込保険料等×1/4+1万4,000円 |
5万6,000円超 | 一律2万8,000円 |
新制度での生命保険料控除額の計算例は、以下のとおりです。
■新制度での生命保険料控除額の計算例
年間保険料 | 控除額 |
---|---|
1万2,000円の場合 | 所得税:1万2,000円 |
住民税:1万2,000円 | |
3万円の場合 | 所得税:3万円×1/2+1万円=2万5,000円 |
住民税:3万円×1/2+6,000円=2万1,000円 | |
5万円の場合 | 所得税:5万円×1/4+2万円=3万2,500円 |
住民税:5万円×1/4+1万4,000円=2万6,500円 | |
12万円の場合 | 所得税:4万円 |
住民税:2万8,000円 |
学資保険が旧制度の場合
2011年12月31日以前に契約した学資保険に適用されるのは、旧制度です。所得税、住民税の控除額はそれぞれ以下の表のように計算します。なお旧制度の場合は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2種類に分かれ、種類ごとに控除額を計算して合算しますが、合算の上限額は所得税10万円、住民税7万円になります。
■所得税の控除額
年間の保険料等 | 控除額 |
---|---|
2万5,000円以下 | 払込保険料等の全額 |
2万5,000円超5万円以下 | 払込保険料等×1/2+1万2,500円 |
5万円超10万円以下 | 払込保険料等×1/4+2万5,000円 |
10万円超 | 一律5万円 |
■住民税の控除額
年間の保険料等 | 控除額 |
---|---|
1万5,000円以下 | 払込保険料等の全額 |
1万5,000円超4万円以下 | 払込保険料等×1/2+7,500円 |
4万円超7万円以下 | 払込保険料等×1/4+1万7,500円 |
7万円超 | 一律3万5,000円 |
旧制度での生命保険料控除額の計算例は、以下のとおりです。
■旧制度での生命保険料控除額の計算例
年間保険料 | 控除額 |
---|---|
1万2,000円の場合 | 所得税:1万2,000円 |
住民税:1万2,000円 | |
3万円の場合 | 所得税:3万円×1/2+1万2,500円=2万7,500円 |
住民税:3万円×1/2+7,500円=2万2,500円 | |
6万円の場合 | 所得税:6万円×1/4+2万5,000円=4万円 |
住民税:6万円×1/4+1万7,500円=3万2,500円 | |
12万円の場合 | 所得税:5万円 |
住民税:3万5,000円 |
新制度・旧制度の両方の学資保険に加入している場合
新制度と旧制度、両方の学資保険に加入している場合は、それぞれの計算方法で求めた控除額を合算することが可能です。ただし、合算した場合の上限額は新制度と同額になるため、場合によっては旧制度だけで申告したほうが控除額は大きくなります。具体的には、旧制度の年間払込保険料が6万円を超えるかどうかで控除額の計算方法を変えます。
・旧制度の年間払込保険料が6万円を超える場合
旧制度の年間払込保険料が6万円を超える場合は、旧制度の保険料のみ控除額を計算します。控除額の上限は、所得税が5万円、住民税が3万5,000円です。
・旧制度の年間払込保険料が6万円以下の場合
旧制度の年間払込保険料が6万円以下の場合は、新制度と旧制度の保険料それぞれで控除額を計算し、合算を行います。合算した控除額の上限は、所得税が4万円、住民税が2万8,000円です。
生命保険料控除に必要な手続き
生命保険料控除の申告は、年末調整または確定申告で行います。必要な手続きは、会社員・公務員と自営業・フリーランスで異なるため、以下で見ていきましょう。
会社員や公務員の場合
会社員や公務員の場合、勤務先の年末調整で生命保険料控除の申告をします。年末調整の時期になると、勤務先から紙や電子データで「給与所得者の保険料控除申告書」の提出が求められるので、「生命保険料控除」の欄に必要事項を記入し、期限までに勤務先へ提出しましょう。
なお、保険料控除申告書を提出する際には、保険会社から送付される生命保険料控除証明書の添付が必要です。生命保険料控除証明書は、保険料を払込んだ年の10月頃に保険会社から送られてきます。紛失してしまった場合は、すみやかに保険会社や保険代理店へ連絡して再発行の手続きをしてください。
自営業やフリーランスの場合
自営業やフリーランスの人は年末調整がないため、確定申告で生命保険料控除の手続きを行います。また会社員でも、勤務先で年末調整を行わなかった人は、確定申告での手続きが必要です。確定申告書の第一表・第二表の「生命保険料控除」の欄に必要事項を記入し、税務署へ提出しましょう。申告期間は原則として、対象となる年の翌年2月16日から3月15日(土日祝日の場合は翌平日まで)です。
確定申告で手続きをする際にも、年末調整と同様、生命保険料控除証明書の添付が必要です。e-Taxで確定申告を行う場合であれば、生命保険料控除証明書の添付を省略できますが、証明書そのものは5年間の保存が義務付けられています。
学資保険の生命保険料控除を申告する際の注意点
学資保険を含む生命保険で、生命保険料控除を受ける際には、主に4つの注意点があります。ここからは、それらの注意点について見ていきましょう。
生命保険料控除の対象は保険期間が5年以上ある保険
学資保険のように貯蓄性のある保険契約において、生命保険料控除の対象になるのは保険期間が5年以上の保険契約です。保険期間が5年未満の場合は控除の対象外となるため注意しましょう。また、外国の保険会社と国外で契約した場合等も、生命保険料控除の対象にはなりません。
年末調整で申告できるのは保険料の負担者
年末調整や確定申告で生命保険料控除を申告できるのは、保険料の負担者です。一般的に、生命保険の契約では、契約者が保険料を払込みます。しかし、契約者は妻でも、実際に保険料を払込んでいるのは夫というように、契約者と保険料負担者が異なる場合もあります。生命保険料控除を申告できるのは、保険料を払込んでいる夫です。
ただし、生命保険料控除の申告には、保険会社から送られてくる生命保険料控除証明書が必要です。生命保険料控除証明書は、基本的に契約者の名義で発行されます。そのため、契約者ではない保険料負担者が生命保険料控除を申告する場合は、生命保険料控除証明書とともに、保険料を払込んだことを明らかにするための、保険料の振替口座の通帳等が必要です。
保険金の受取人は保険料を払込んだ本人、配偶者、親族
生命保険料控除を適用するには、その保険金の受取人が、保険料を払込んだ本人か配偶者、または親族である必要があります。例えば、妻が契約者と受取人、夫が保険料負担者、子どもが被保険者の場合、夫が生命保険料控除を申告することが可能です。しかし、夫婦が離婚した場合は、保険料負担者の元夫と受取人である元妻は親族でなくなるため、夫は命保険料控除の対象外となります。
契約日と生命保険料控除証明書の発行スケジュールを確認する
生命保険料控除を申告するには、保険会社が発行する生命保険料控除証明書が必要です。生命保険料控除証明書は、一般的に毎年10月頃に保険会社から送付されます。ただし、10月から12月頃に新規で生命保険に加入した場合や、この時期に年払の保険料振替をしている場合は、生命保険料控除証明書の発行が遅れる可能性があります。そのような場合、年末調整の申告期日までに生命保険料控除証明書を提出できないかもしれません。
10月頃に生命保険料控除証明書を発行できない場合、保険会社によっては「申告予定額のお知らせ」等を送付するケースがありますが、これが年末調整の添付書類として認められるかどうかは、勤務先によって異なります。また、「申告予定額のお知らせ」等で生命保険料控除を申告した場合、保険会社から生命保険料控除証明書が届いた時点で差し替えなければなりません。
年末調整で生命保険料控除を申告できなかった場合は、自身で確定申告を行うことになります。10月から12月に生命保険に加入する際には、生命保険料控除証明書の発行時期と年末調整の申告期日も確認しておきましょう。
将来の教育資金のために学資保険を検討しよう
学資保険は、将来の教育資金を計画的に積み立てるための効果的な手段です。さらに、学資保険は生命保険料控除の対象になるため、年末調整や確定申告で申告すれば、所得税や住民税の負担を軽減することができます。
しかし、学資保険にはさまざまな種類があるため、どれを選べばいいのか迷ってしまうこともあるかもしれません。「ほけんの窓口」では、保険のプランに関する相談や見積もりが、何度でも無料で利用できます。ライフプランに合った学資保険を選びたい場合は、ぜひ「ほけんの窓口」にご相談ください。
※本コラムは、2024年8月現在の税制・税率に基づき作成しております。税制・税率は将来変更されることがあります。
年末調整における学資保険の生命保険料控除についてよくある質問
年末調整における学資保険の生命保険料控除について、よく聞かれる疑問をまとめました。それぞれの質問について解説していますので、参考にしてください。
- 学資保険の保険料は年末調整で生命保険料控除の対象になりますか?
- 学資保険の保険料は、年末調整や確定申告で生命保険料控除の対象になります。生命保険料控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に払込んだ生命保険料のうち、一定の金額をその年の所得金額から差し引くことができる制度です。生命保険料控除には、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3種類があり、学資保険は一般生命保険料控除に該当します。控除が適用されると課税所得額が少なくなるため、その分の税負担を軽減することができます。
- 学資保険の生命保険料控除額はいくらになりますか?
- 学資保険の生命保険料控除額は、1年間(1月1日~12月31日)に払込んだ保険料の額によって決まります。また、控除の対象になる学資保険には、2012年1月1日以降の契約を対象とする新制度と、2011年12月31日以前の契約が対象となる旧制度があり、それぞれ控除額の計算方法が異なります。控除額の上限は、新制度の場合は所得税が4万円、住民税が2万8,000円です。また、旧制度の場合は、所得税5万円、住民税3万5,000円が控除額の上限となります。
- 学資保険の生命保険料控除に必要な手続きはありますか?
- 生命保険料控除を受けるためには、年末調整または確定申告での手続きが必要です。会社員や公務員といった勤務先で年末調整を行う人は、「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入して勤務先へ提出します。一方、自営業やフリーランスの人は、確定申告の際に、確定申告書の「生命保険料控除」の欄に必要事項を記入して税務署へ提出します。いずれの場合も、保険会社から発行される生命保険料控除証明書が必要です。
- 学資保険の生命保険料控除を申告する際の注意点はありますか?
- 生命保険料控除を申告する際には、適用要件に注意しましょう。例えば、生命保険料控除の対象となるのは保険期間が5年以上ある保険で、申告できるのは保険料の負担者のみです。また、生命保険料控除を適用するには、その保険の受取人が、保険料を払込んだ本人か配偶者、または親族である必要があります。さらに、保険の契約時期によっては、保険会社からの生命保険料控除証明書の送付が年末調整に間に合わない可能性があるため、注意が必要です。年末調整に間に合わなかった場合は、自身で確定申告を行うことになります。
監修者プロフィール
黒川 一美
日本FP協会 AFP認定者/2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学院修了後、IT企業や通信事業者のセールスエンジニア兼企画職として働く。出産を機に退職し、自分に合ったお金との向き合い方を見つけるため、FP資格を取得。現在は3人の子育てをしながら、多角的な視点からアドバイスができるFPを目指して活動中。FPサテライト株式会社所属FP。