学資保険は年末調整の控除対象になる?
生命保険料控除の金額や申請方法を解説

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生命保険の保険料は生命保険料控除の対象となります。年末調整で申告すれば、払い込んだ保険料に応じて一定の金額が所得から控除され、所得税や住民税の負担を軽減することができます。では、学資保険の保険料も年末調整の控除対象になるのでしょうか。

ここでは、学資保険の生命保険料控除を申告できる人や、必要な手続きの他、申請する際の注意点等について解説します。

学資保険の保険料は生命保険料の控除対象になる

学資保険の保険料は、年末調整や確定申告での「生命保険料控除」の控除対象になります。生命保険料控除とは、毎年1月1日から12月31日の1年間に支払った生命保険料のうち、一定の金額をその年の所得金額から差し引くことができる制度のことです。所得金額から控除額を引いた金額を課税所得といい、所得税や住民税の額は1年間の課税所得に応じて決まります。つまり、控除によって課税所得額が少なくなれば、その分税負担を軽減することができます。

この生命保険料控除の対象には、学資保険の保険料も含まれます。生命保険料控除には、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3種類があり、学資保険は「一般生命保険料控除」に該当します。

年末調整で申告できるのは保険料の負担者

年末調整や確定申告で生命保険料控除を申告できるのは、保険料の負担者です。一般的に、生命保険の契約では、契約者が保険料を支払います。しかし、契約者は妻でも、実際に保険料を支払っているのは夫というように、契約者と保険料負担者が異なる場合もあります。生命保険料控除を申告できるのは、保険料を支払っている夫です。

ただし、生命保険料控除の申告には、保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」が必要です。生命保険料控除証明書は、基本的に契約者の名義で発行されます。そのため、契約者ではない保険料負担者が生命保険料控除を申告する場合は、生命保険料控除証明書とともに、保険料を支払ったことを明らかにするため、保険料の振替口座の通帳や、保険料の振り込み証明等が必要です。

生命保険料控除に必要な手続き

生命保険料控除の申告は、年末調整または確定申告で行います。会社員や公務員の場合は、年末調整の際に「給与所得者の保険料控除申告書」の生命保険料控除の欄に必要事項を記入し、勤務先に提出します。用紙は勤務先から配布されるので、求められた期限までに提出するようにしましょう。

自営業や個人事業主、フリーランスの場合は、確定申告での手続きが必要です。確定申告書の生命保険料控除の欄に必要事項を記入して税務署に提出します。申告期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日(土日祝日の場合は翌平日)です。

年末調整でも確定申告でも、生命保険料控除を申告する際には、保険料を支払った年の10月頃に保険会社から送付される生命保険料控除証明書の添付が必要です。紛失してしまった場合は、速やかに保険会社や保険代理店へ連絡して再発行の手続きをしてください。

学資保険の生命保険料控除額はいくらになる?

生命保険料控除の控除額は、2012年1月1日以降の契約を対象とする「新制度」と、2011年12月31日以前の契約が対象となる「旧制度」によって異なります。学資保険の生命保険料控除を申請する際には、契約を締結した時期が新制度と旧制度のどちらに該当するかを確認しておきましょう。新制度、旧制度の所得控除額は、以下の表のとおりです。

■新制度での所得税の所得控除額

年間の払込保険料等所得控除額
2万円以下支払保険料等の全額
2万円超 4万円以下支払保険料等×1/2+1万円
4万円超 8万円以下支払保険料等×1/4+2万円
8万円超一律4万円

■新制度での住民税の所得控除額

年間の払込保険料等所得控除額
1万2,000円以下支払保険料等の全額
1万2,000円超 3万2,000円以下支払保険料等×1/2+6,000円
3万2,000円超 5万6,000円以下支払保険料等×1/4+1万4,000円
5万6,000円超一律2万8,000円

■旧制度での所得税の所得控除額

年間の払込保険料等所得控除額
2万5,000円以下支払保険料等の全額
2万5,000円超 5万円以下支払保険料等×1/2+1万2,500円
5万円超 10万円以下支払保険料等×1/4+2万5,000円
10万円超一律5万円

■旧制度での住民税の所得控除額

年間の払込保険料等所得控除額
1万5,000円以下支払保険料等の全額
1万5,000円超 4万円以下支払保険料等×1/2+7,500円
4万円超 7万円以下支払保険料等×1/4+1万7,500円
7万円超一律3万5,000円

学資保険の生命保険料控除を申請する際の注意点

学資保険にかかわらず、生命保険料控除を受ける際には、3つの注意点があります。ここからは、注意点について見ていきましょう。

生命保険料控除の対象は保険期間が5年以上ある保険

学資保険のように貯蓄性のある保険契約では、生命保険料控除の対象になるのは保険期間が5年以上の保険契約です。保険期間が5年未満の場合は控除の対象外になるため注意しましょう。また、外国の保険会社と国外で契約した場合等も生命保険料控除の対象にはなりません。

保険金の受取人は保険料を支払った本人、配偶者、親族

生命保険料控除を適用するには、その保険の受取人が、保険料を支払った本人か配偶者、または親族である必要があります。例えば、妻が契約者と受取人、夫が保険料負担者、子どもが被保険者の場合、夫が生命保険料控除を申告できます。しかし、夫婦が離婚した場合は、保険料負担者の元夫と受取人である元妻は親族でなくなるため、夫の生命保険料控除の対象外となります。

契約日と控除証明書の発行スケジュールを確認する

生命保険料控除を申告するには、保険会社が発行する生命保険料控除証明書が必要です。生命保険料控除証明書は、一般的に毎年10月頃に保険会社から送付されます。ただし、10月頃から12月に新規で生命保険に加入した場合や、この時期に年払いの保険料振替をしている場合は、生命保険料控除証明書の発行が遅れる可能性があります。そうなると、年末調整の申請期日までに生命保険料控除証明書を提出できないかもしれません。

10月頃に控除証明書を発行できない場合、保険会社によっては「申告予定額のお知らせ」等を送付するケースがありますが、これが年末調整の添付書類として認められるかどうかは、勤務先によって異なります。また、「申告予定額のお知らせ」等で生命保険料控除を申告した場合、保険会社から控除証明書が届いた時点で差し替えなければなりません。

年末調整で生命保険料控除を申請できなかった場合は、自身で確定申告を行うことになります。10月から12月に生命保険に加入する際には、生命保険料控除証明書の発行時期と年末調整の申請期日も確認しておきましょう。

将来の教育資金のために学資保険を検討しよう

学資保険は、将来の教育費を計画的に積み立てるために効果的な手段です。さらに、学資保険は生命保険料控除の対象になるため、年末調整や確定申告で申請すれば、所得税や住民税の負担を軽減することもできます。

しかし、学資保険はさまざまな種類があるため、どれを選べばいいのか迷ってしまうこともあるかもしれません。「ほけんの窓口」では、保険のプランに関するご相談やお見積もりが、何度でも無料でご利用いただけます。ライフプランに合った学資保険を選びたい場合は、ぜひ「ほけんの窓口」にご相談ください。

※本コラムは、2023年9月現在の税制・税率に基づき作成しております。税制・税率は将来変更されることがあります。

監修者プロフィール

黒川 一美
日本FP協会 AFP認定者/2級ファイナンシャル・プランニング技能士

大学院修了後、IT企業や通信事業者のセールスエンジニア兼企画職として働く。出産を機に退職し、自分に合ったお金との向き合い方を見つけるため、FP資格を取得。現在は3人の子育てをしながら、多角的な視点からアドバイスができるFPを目指して活動中。FPサテライト株式会社所属FP。

黒川 一美
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