医療保険は控除の対象?生命保険料控除の上限や計算方法を解説
医療保険の保険料は生命保険料控除の対象となります。払込んだ保険料に応じて一定の金額が所得から控除され、所得税や住民税の負担軽減につながります。では、医療保険の保険料について、生命保険料控除を受けるためにはどのような手続きをすればよいのでしょうか。
ここでは、生命保険料控除の仕組みや生命保険料控除を受けるための手続きの他、生命保険料控除の計算方法等について解説します。
医療保険の保険料は生命保険料控除の対象
民間の医療保険の保険料は、生命保険料控除の控除対象になります。生命保険料控除とは所得控除のひとつで、所得税・住民税の金額を計算する際に、毎年1月1日から12月31日までの1年間に支払った保険料のうち、保険料に応じた金額をその年の所得金額から差し引く制度です。所得金額から控除額を引いた金額を課税所得といい、所得税や住民税の額は1年間の課税所得に応じて決まります。つまり、控除によって課税所得が少なくなれば、その分、税負担の軽減につながるのです。
なお、生命保険料控除には、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3種類があり、一般的に医療保険は介護医療保険料控除に該当します。ただし、貯蓄性や祝金がある医療保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象にならない場合があります。
生命保険料控除は保険料に応じた金額を所得から差し引く制度
生命保険料控除は生命保険や医療保険、介護保険、個人年金保険などの保険料を支払った場合に、その金額に応じた控除額を所得から差し引く制度です。生命保険料控除制度には新制度と旧制度があり、2012年1月1日以降に結んだ保険契約には新制度、2011年12月31日以前に結んだ保険契約には旧制度が適用されます。なお、旧制度の保険契約であっても、2012年1月1日以降に更新や転換、特約の付帯等を行った場合、その年以降は新制度が適用されます。
新制度と旧制度の違いは控除の種類と適用される限度額
新制度と旧制度の違いは、控除の種類と適用される限度額です。旧制度では、控除の種類は一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2種類で、限度額はそれぞれ所得税5万円、住民税3万5,000円です。
これに対し、新制度では一般生命保険料控除を、一般生命保険料控除と介護医療保険料控除の2つに区分し、個人年金保険料控除と合わせて3種類となりました。また、適用される限度額はそれぞれ所得税4万円、住民税2万8,000円となっています。新制度と旧制度における各種保険料控除の限度額は、以下のとおりです。
■旧制度と新制度における各種保険料控除の限度額
旧制度 | 一般生命保険料控除 | 所得税の控除の限度額: |
---|---|---|
個人年金保険料控除 | ||
新制度 | 一般生命保険料控除 | 所得税の控除の限度額: |
介護医療保険料控除 | ||
個人年金保険料控除 |
また、新制度と旧制度では控除される合計の限度額も異なります。旧制度のみの適用の場合、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の合計の限度額は、所得税10万円、住民税7万円です。一方、新制度では一般生命保険料控除と介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の合計の限度額は、所得税12万円、住民税7万円となっています。なお、新旧両制度の契約がある場合、新制度と旧制度でそれぞれ計算して合計することができ、合計の限度額は、所得税12万円、住民税7万円です。新制度と旧制度において控除される合計の限度額は、以下のとおりです。
■全体の限度額
旧制度 | 新制度 |
---|---|
所得税の控除の限度額:10万円 住民税の控除の限度額:7万円 | 所得税の控除の限度額:12万円 住民税の控除の限度額:7万円 |
新制度での生命保険料控除の種類と対象となる保険
新制度での生命保険料控除は、保険の保障内容に応じて一般生命保険料控除と介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3種類に分類されます。なお、主契約と特約の保険料はそれぞれの保障内容に応じて分類され、例えば、医療特約付定期保険の場合、定期保険部分の保険料は一般生命保険料控除、医療特約部分の保険料は介護医療保険料控除の対象となります。一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の保障内容と対象となる保険は、以下のとおりです。
■一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の保障内容と対象となる保険
保障内容 | 対象となる保険 | |
---|---|---|
一般生命保険料控除 | 生存または死亡に基因して一定額の保険金や給付金が支払われる保険 | 定期保険、終身保険、学資保険、収入保障保険等 |
介護医療保険料控除 | 入院・通院等に対して支払われる保険 | 医療保険、がん保険、介護保険、就業不能保険等 |
個人年金保険料控除 | 個人年金保険料税制適格特約の付帯された個人年金保険契約等 | 個人年金保険等 |
生命保険料控除を受けるための手続き
生命保険料控除を受けるには、自分で手続きを行わなくてはなりません。会社員等の給与所得者は年末調整で申請するか、確定申告を行うことで生命保険料控除を受けられます。また、自営業者やフリーランス等で年末調整のない人は、確定申告をすれば生命保険料控除を受けることが可能です。ここでは、年末調整と確定申告のそれぞれの手続きについて解説します。
年末調整の場合
年末調整のある給与所得者は、年末調整で申請をすれば生命保険料控除を受けられます。勤務先から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記載し、保険会社から届く生命保険料控除証明書を添付して、勤務先に提出します。
確定申告の場合
自営業者やフリーランス等で年末調整がない人や、給与所得者で確定申告が必要な人、年末調整での生命保険料控除の申請が間に合わなかった人等は、確定申告をすることで、生命保険料控除を受けられます。確定申告書の生命保険料控除欄に必要事項を記載し、生命保険料控除証明書を添付して提出しましょう。e-Taxを利用する場合は、生命保険料控除証明書の添付は省略できます。
生命保険料控除の計算方法
加入している保険が新制度と旧制度のどちらの対象となるかで、生命保険料控除額の計算方法は異なります。ここでは、新制度の対象となる保険のみに加入している場合と、旧制度の対象となる保険のみに加入している場合、両方に加入している場合の3パターンについて解説します。
新制度の対象となる保険のみに加入している場合
新制度の対象となる保険のみに加入している場合は、まず一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3種類の控除それぞれについて計算しましょう。1年間(1月1日~12月31日)に払込んだ保険料を、以下の表の計算式にあてはめて計算します。3種類の控除額が計算できたら、これらを合算して所得税、住民税について合計の控除額を算出します。この際、合計の限度額は、所得税12万円、住民税7万円となることに注意が必要です。年間の払込保険料等に応じた所得税と住民税の控除額は、以下のとおりです。
■所得税の控除額
年間の払込保険料等 | 控除額 |
---|---|
2万円以下 | 払込保険料等の全額 |
2万円超4万円以下 | 払込保険料等×1/2+1万円 |
4万円超8万円以下 | 払込保険料等×1/4+2万円 |
8万円超 | 一律4万円 |
■住民税の控除額
年間の払込保険料等 | 控除額 |
---|---|
1万2,000円以下 | 払込保険料等の全額 |
1万2,000円超3万2,000円以下 | 払込保険料等×1/2+6,000円 |
3万2,000円超5万6,000円以下 | 払込保険料等×1/4+1万4,000円 |
5万6,000円超 | 一律2万8,000円 |
旧制度の対象となる保険のみに加入している場合
旧制度の対象となる保険のみに加入している場合は、まず一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2種類の控除について計算しましょう。それぞれ1年間(1月1日~12月31日)に払込んだ保険料を、次の表の計算式にあてはめて計算します。2種類の控除額が計算できたら、これらを合算して所得税、住民税について合計の控除額を算出します。この際、合計の限度額は、所得税10万円、住民税7万円となることに注意が必要です。年間の払込保険料等に応じた所得税と住民税の控除額は、以下のとおりです。
■所得税の控除額
年間の払込保険料等 | 控除額 |
---|---|
2万5,000円以下 | 払込保険料等の全額 |
2万5,000円超5万円以下 | 払込保険料等×1/2+1万2,500円 |
5万円超10万円以下 | 払込保険料等×1/4+2万5,000円 |
10万円超 | 一律5万円 |
■住民税の控除額
年間の払込保険料等 | 控除額 |
---|---|
1万5,000円以下 | 払込保険料等の全額 |
1万5,000円超4万円以下 | 払込保険料等×1/2+7,500円 |
4万円超7万円以下 | 払込保険料等×1/4+1万7,500円 |
7万円超 | 一律3万5,000円 |
旧制度と新制度の両方が対象となる保険に加入している場合
旧制度と新制度の両方が対象となる保険に加入している場合、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、旧制度と新制度のそれぞれで計算して、合算することが可能です。ただし、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除のそれぞれの限度額は、所得税4万円、住民税2万8,000円です。
また、支払っている保険料によっては、旧制度対象の契約のみを生命保険料控除の対象としたほうが有利な場合があります。例えば、旧制度と新制度の一般生命保険に加入していて、旧制度の一般生命保険料控除額のみで4万円を超えている場合、新制度の保険料と合算すると限度額は4万円となってしまいますが、旧制度のみ控除の対象とすれば限度額は5万円となり、控除額が大きくなります。なお、生命保険料控除全体での限度額は、新制度と同様の所得税12万円、住民税7万円です。
年末調整や確定申告で生命保険料控除について忘れずに手続きしよう
医療保険等の生命保険に加入している場合、年末調整や確定申告で生命保険料控除の手続きを行うことで、所得税については最大12万円、住民税については最大7万円の控除を受けられます。医療保険に加入している場合は、適切に手続きをして生命保険料控除を受けましょう。
「ほけんの窓口」では、保険のプランの見積もりだけでなく、生命保険料控除に関する質問も何度でも無料で相談できます。生命保険料控除について疑問がある場合は、ぜひ「ほけんの窓口」へご相談ください。
監修者プロフィール
原 絢子
日本FP協会 AFP認定者、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
自分で保険の見直しを行ったのをきっかけに、お金の知識を身につけることの大切さを実感し、ファイナンシャルプランナーとして活動を始める。モットーは「自分のお金を他人任せにしない」。一人でも多くの人がお金を味方につけて、自分の思い描く人生を歩んでほしいと、マネーリテラシーの重要性を精力的に発信している。FPサテライト株式会社所属FP。