65歳以上の人の介護保険料の平均はいくら?計算方法を解説

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公的介護保険の被保険者は、年齢によって、65歳以上の「第1号被保険者」と、40~64歳の「第2号被保険者」に分かれます。第2号被保険者は、公的医療保険の保険料とあわせて、収入等をベースに算出された介護保険料を納めます。では、65歳以上の第1号被保険者になると、介護保険料はどのように変わるのでしょうか。

ここでは、65歳以上の人の介護保険料の納付方法や計算方法の他、介護保険料の月額平均、延滞した場合のペナルティ等についても解説します。

公的介護保険とは

公的介護保険(以下、介護保険)とは、高齢等で介護が必要になった人を社会全体で支えるために、2000年4月からスタートした社会保険制度のことです。

介護保険の被保険者(加入者)は、40歳以上のすべての人です。そのうち、65歳以上の人を「第1号被保険者」、40~64歳の人を「第2号被保険者」といいます。

第1号被保険者は、要介護認定において介護が必要な状態(要介護状態)または日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)と認定された場合、介護保険を使って介護サービスを受けられます。

一方、第2号被保険者が介護保険のサービスを受けられるのは、16種類の特定疾患により要介護状態や要支援状態になった場合のみです。

介護保険料は、満40歳に達した時から生涯にわたって納めます。介護保険への加入は法的に義務付けられているため、加入を拒否したり脱退したりすることはできません。保険料を納めないとペナルティが発生するので、注意が必要です。

介護保険料については、以下の記事をご覧ください。
介護保険料は何歳から支払う?サービスを使える年齢や条件を解説

65歳になると介護保険料はどう変わる?

65歳を迎えて第2号被保険者から第1号被保険者になると、介護保険料はどのように変わるのでしょうか。大きく変わるのは以下の2つです。

納付額が変わる

65歳になると、それまでとは介護保険料の納付額が変わります。64歳までは、所得金額等をベースに介護保険料が計算され、会社員なら事業主(勤務先)と折半です。

一方、65歳以上の第1号被保険者の介護保険料は、各自治体が条例で定めた「基準額」と本人や世帯の所得状況によって算出されます。基準額は、各自治体における介護給付の見込額を基に、3年ごとに見直されます。

なお、65歳以上の人の介護保険料は勤務先の負担分がなくなり、全額が自己負担です。そのため、人によっては64歳までよりも介護保険料が高くなるケースもあります。

納付方法が変わる

介護保険料の納付方法も、65歳から変わります。64歳までの第2号被保険者の介護保険料は、会社員や公務員であれば給与や賞与から天引きで、自営業者等なら国民健康保険料といっしょに納めます。しかし、65歳以上の第1号被保険者における介護保険料の納付方法は、年金からの天引き(特別徴収)、または、納付書や口座振替等による納付(普通徴収)のいずれかです。

65歳以上の人の介護保険料の月額平均

厚生労働省の「令和6年度 介護納付金の算定について(報告)」によれば、2021~2023年度における65歳以上の第1号被保険者の基準額は、月額平均が6,014円でした。ただし、実際の納付額は、基準額に所得に応じた所定の割合を掛けて算出されるため、自治体や所得等によって異なります。

なお、40~64歳の第2号被保険者の介護保険料は、事業主負担分や公費分を含め、2024年度の見込額が月額平均6,276円です。

介護保険料が創設された2000年度はいずれも2,000円台であったことから、65歳以上、40~64歳ともに、介護保険料の負担は年々増加傾向にあることがわかります。

※出典:厚生労働省「令和6年度 介護納付金の算定について(報告)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001191688.pdf

介護保険料の金額については、以下の記事をご覧ください。
公的介護保険の介護保険料はいくら払う?月額平均や納付方法を解説

65歳以上の人の介護保険料の計算方法

65歳以上の第1号被保険者の介護保険料は、お住まいの自治体や所得によって異なります。計算方法は、各自治体が3年ごとに条例で定める基準額に、所得段階別に設定された割合を掛けて算出します。

基準額は、各所得段階において介護保険料を決める基準となる額のことです。基準額は、その地域に住む65歳以上の人口や、必要になる介護サービス費によって変動します。そのため、介護が必要な高齢者が多く、介護サービスを利用する割合が高い地域ほど、介護保険料は高くなりやすい傾向があります。

65歳以上の人の介護保険料の納付方法

65歳以上の第1号被保険者の介護保険料は、原則として年金から天引きされる「特別徴収」で納めます。年金天引きができない場合は「普通徴収」として納付書等で納めることになります。それぞれの納付方法について詳しく見ていきましょう。

特別徴収

特別徴収は、年金支給時に介護保険料が天引きされる納付方法です。年金の受給額が年間18万円以上の人は、原則として特別徴収となります。自治体等での準備が整い次第、自動的に特別徴収に切り替わるため、個別の手続きは必要ありません。

普通徴収

普通徴収は、自治体から送付された納付書により役所や金融機関、コンビニエンスストア等で納付するか、口座振替により納付する方法です。自治体によっては、スマートフォン決済による納付も可能です。

普通徴収の対象は、年金の受給額が年間18万円未満の人や年度の途中で65歳になった人、年度の途中で他の自治体から転入した人等が該当します。

なお、被保険者自身が特別徴収か普通徴収かを選ぶことはできません。

介護保険料を滞納したらペナルティが発生する

介護保険料には納付期限が定められており、滞納期間に応じて、下記のようなペナルティが発生します。なお、自治体からの督促後も滞納し続けると、財産の差押さえの対象となることに注意が必要です。

納付期限を過ぎて1年未満の場合

介護保険料を納めないまま期限が過ぎると、基本的には納付期限から20日以内に督促状が発行され、延滞金や督促手数料が発生します。具体的な金額は自治体によって異なりますが、多くの場合、延滞金の金額は納付期限の翌日から実際の納付日までの日数に基づいて計算されます。

納付期限から1年以上1年半未満滞納した場合

納付期限から1年以上が経過すると、延滞金や督促手数料に加え、介護保険サービスを利用した際の自己負担額が10割(全額自己負担)となります。ただし、所定の申請手続きをすれば、全額支払ったサービス利用料から自己負担分を差し引いた額(7~9割分)が払戻されます。

納付期限から1年半以上2年未満滞納した場合

納付期限から1年半以上滞納すると、介護保険サービスの利用料が全額自己負担になる上、払戻しの申請をしても、払戻される金額の一部または全額が一時的に差し止められます。滞納が続いた場合、差し止めている金額から、滞納した介護保険料が徴収されることになります。

納付期限から2年以上滞納した場合

滞納期間が2年以上になると、介護保険の「未納」が確定となります。こうなると、滞納分をさかのぼって納めることができなくなり、介護保険の自己負担割合が未納期間に応じて3~4割に引き上げられます。さらに、1か月に支払った利用者負担の合計が負担限度額を超えた場合に払戻される「高額介護サービス費」も利用できません。

介護保険料の減免措置が受けられるケース

介護保険料を滞納するとさまざまなペナルティが発生するため、期限までに納めることが大切です。とはいえ、何らかの事情により介護保険料の納付が難しくなることもあるでしょう。以下のような場合は、介護保険料の減免制度を利用できる可能性があります。

大幅な収入減少があった場合

生計を維持する人の死亡や重大な障害、長期入院の他、事業の休止・廃止、失業等、やむをえないと認められる事情で大幅に収入が減少した場合は、介護保険料の減免措置を受けられる可能性があります。減免対象になる条件や金額は、自治体によって異なります。

災害による被害があった場合

地震等の災害によって大きな被害を受けた場合、被害の割合に応じて、介護保険料の減額や免除、猶予を受けられる可能性があります。災害による減免の申請にあたっては、罹災証明書等、損害割合を確認できる資料を提出する必要があります。

低所得者で生活が困難な場合

所得が低く、生活が困難と自治体から認められた場合は、介護保険料の減免対象となります。減免措置を受けるには、所得が一定額以下であること等、自治体が定める条件を満たさなければなりません。

各自治体の減免措置制度の条件に該当する場合

上に挙げた以外にも、自治体ごとに独自の減免措置が設けられている場合があります。減免の条件、申請方法等は自治体によって異なるため、居住する自治体に確認しましょう。

介護保険料は滞納に気をつけて、将来の介護生活に備えよう

介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40~64歳の第2号被保険者に区分されます。65歳になると、それまでとは介護保険料の納付額や納付方法が変わるため注意が必要です。特別徴収であれば年金から自動的に介護保険料が天引きされますが、納付書等で納める普通徴収の場合は期限を忘れて滞納してしまうことがあるかもしれません。介護保険料を滞納するとさまざまなペナルティが発生し、最悪の場合は財産の差押えが行われることもあります。将来の介護リスクに備えるためにも、介護保険料をきちんと納めるようにしましょう。

また、公的介護保険の介護サービスだけでは経済的に不安がある場合は、民間の介護保険に加入するのもひとつの方法です。民間の介護保険にはさまざまな種類があるため、検討する際には保険の専門家に相談することをおすすめします。「ほけんの窓口」では、保険に関するご相談やお見積もりが無料でご利用いただけます。介護保険について疑問や不安がある時は、お気軽にご相談ください。

65歳以上の人の介護保険料についてよくある質問

65歳以上の第1号被保険者の介護保険料について、よく聞かれる疑問をまとめました。それぞれの質問について解説していますので、参考にしてください。

65歳になると介護保険料はどのように変わりますか?
65歳になると、介護保険料の納付額や納付方法が変わります。64歳までは所得金額等をベースに介護保険料が算出されていました。しかし、65歳になると、各自治体が3年ごとに条例で定める基準額と本人や世帯の所得状況によって介護保険料が決まります。また、64歳までは公的医療保険の保険料といっしょに介護保険料を納めますが、65歳からは年金からの天引き(特別徴収)、または納付書等による納付(普通徴収)で個別に納めることになります。
65歳以上の人の介護保険料の月額平均はいくらですか?
厚生労働省の「令和6年度 介護納付金の算定について(報告)」によれば、2021~2023年度における65歳以上の第1号被保険者の基準額は、月額平均が6,014円となっています。実際の納付額は、基準額に所得に応じた所定の割合を掛けて算出されるため、自治体や所得等によって異なります。
65歳以上の人の介護保険料の計算方法は?
65歳以上の第1号被保険者の介護保険料は、自治体が条例で定めた基準額に、所得段階別に設定された割合を掛けて算出します。基準額は、その地域に住む65歳以上の人口や、必要な介護サービス費等によって変動します。
介護保険料を滞納したらどうなりますか?
介護保険料を期限までに納めないと、滞納した期間に応じてペナルティが発生します。納付期限から20日以内に督促状が発行され、延滞金や督促手数料が発生する他、介護サービス費用の全額が自己負担になります。滞納期間が2年以上経過すると、介護保険の自己負担割合が引き上げられ、「高額介護サービス費制度」も利用できません。

監修者プロフィール

原 絢子
日本FP協会 AFP認定者、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

自分で保険の見直しを行ったのをきっかけに、お金の知識を身につけることの大切さを実感し、ファイナンシャルプランナーとして活動を始める。モットーは「自分のお金を他人任せにしない」。一人でも多くの人がお金を味方につけて、自分の思い描く人生を歩んでほしいと、マネーリテラシーの重要性を精力的に発信している。FPサテライト株式会社所属FP。

原 絢子さん
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