リビング・ニーズ特約とは?支払例やメリットやデメリットを解説
生命保険に付帯できる特約のひとつに「リビング・ニーズ特約」があります。死亡保険金が支払われるタイプの生命保険に無料で付帯できる特約ですが、具体的にどのような内容の特約で、どのようなメリットがあるのでしょうか。
ここでは、リビング・ニーズ特約の概要や支払例、メリット・デメリットの他、リビング・ニーズ特約を活用する場合の注意点についても解説します。
リビング・ニーズ特約は死亡保険金の一部を前倒しで受取れる特約
リビング・ニーズ特約は、死亡保険金の一部を生前給付金として前倒しで受取れる特約です。被保険者が余命6か月以内等一定の余命期間を診断された時に、死亡保険金の一部または全部(一般的に上限3,000万円)を請求することができます。いわば死亡保険金の前払いであり、死亡保険金が支払われるタイプの生命保険に特約として付帯できます。
また、リビング・ニーズ特約を生命保険に付帯しても、保険料は掛かりません。そのため、生命保険の契約時に、自動的にリビング・ニーズ特約が付帯されているケースもあります。契約時にリビング・ニーズ特約を付帯しなかったとしても、後から保険会社に申し出れば追加できる場合があります。契約中にリビング・ニーズ特約の必要性を感じたら、保険会社に相談してみるとよいでしょう。
なお、リビング・ニーズ特約を付帯したからといって、支払条件に該当した際に必ず利用しなければいけないというわけではありません。リビング・ニーズ特約を使うかどうかは、被保険者の判断で選ぶことができます。
リビング・ニーズ特約の支払事由と支払例
リビング・ニーズ特約の支払事由となる「余命6か月以内等の診断」とは、医師から「一般的な治療を受けても余命6か月以内等の余命期間である」という診断を受けた場合等が該当します。なお、その原因となる病気やケガの種類は問いません。
生前給付金を受取る例として、リビング・ニーズ特約を付帯した保険金額5,000万円の死亡保険に加入している場合で考えてみましょう。被保険者が余命6か月の宣告を受けたら、上限3,000万円までの範囲で生前給付金を請求することができます。例えば、生前給付金を2,000万円請求した場合、のこり3,000万円の死亡保険が継続となります。また、生前給付金を受取らないという選択をすることも可能です。
リビング・ニーズ特約のメリット
死亡保険金を前倒しで受取ることで、どのようなメリットがあるのでしょうか。リビング・ニーズ特約のメリットは以下のとおりです。
保険金を活用できる範囲が広がる
リビング・ニーズ特約のメリットに、保険金を活用できる範囲が広がるということが挙げられます。本来死亡保険金は被保険者の死亡後に支払われるものなので、被保険者本人は使うことができません。しかし、リビング・ニーズ特約を付帯して死亡保険金の一部または全部を生前給付金として受取れば、被保険者がのこされた時間を有意義に過ごすための費用として活用できるようになります。
リビング・ニーズ特約で受取った生前給付金の使い道は自由なので、被保険者本人の医療費にあてたり、家族との思い出づくりに活用したりすることもできます。
必要な金額を指定して受取れる
リビング・ニーズ特約は、上限3,000万円の範囲内であれば、生前給付金として必要な金額を指定して請求できるのもメリットのひとつです。例えば、死亡保障3,000万円の生命保険であれば、2,000万円だけ請求することも、3,000万円すべてを請求することもできます。被保険者本人や家族の希望に応じて、請求金額を決めることが可能です。
生前給付金を受取った後の保険料は下がる
生前給付金を受取った後の保険料が下がるという点も、リビング・ニーズ特約のメリットです。保険料の払込期間中にリビング・ニーズ特約を利用して生前給付金を受取った場合、その後に払込む保険料は、のこった保険金額に応じた分の保険料となります。
例えば、死亡保障3,000万円の生命保険で2,000万円分の生前給付金を請求した場合、以降に払込む保険料は、のこりの1,000万円分に相当する金額に減額されます。死亡保険金全額を生前給付金にした場合は、以降の保険料の払込みは不要です。
余命期間以上に生存しても返還は必要ない
リビング・ニーズ特約は、余命6か月以内等の診断が生前給付金を受取る条件となりますが、余命期間を過ぎて生存していたとしても生前給付金を返還する必要はありません。生前給付金を受取った後に病気が緩和した場合も、同様に返還は不要です。
生前給付金は、金額にかかわらず非課税所得
リビング・ニーズ特約の生前給付金は、税制上「身体の傷害に基因して支払われる」保険金に該当するものとみなされ、金額にかかわらず非課税所得となり、被保険者の死亡によって支払われる死亡保険金と同様に所得税や住民税はかかりません。リビング・ニーズ特約による生前給付金は死亡保険金の前払いのような性質を持ちますが、生前給付金の支払事由は、被保険者の余命が6か月以内等と判断されたことであり、病気やケガで高度障害になった時と同じように扱われるからです。
リビング・ニーズ特約のデメリット
リビング・ニーズ特約にはメリットもありますが、デメリットもあります。しっかり理解した上で、生前給付金を受取るかどうかを検討しましょう。リビング・ニーズ特約のデメリットは、以下のとおりです。
死亡時にのこった生前給付金は相続税の対象となる
被保険者が生前給付金を使い切る前に亡くなった場合は、のこったお金は相続財産とみなされ、相続税の課税対象になります。
死亡保険金の場合は、生命保険の契約者と被保険者が同一で受取人が法定相続人であるなら、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用されます。
しかし、使い切っていない生前給付金の残額に対しては、この非課税枠が適用されません。多額の生前給付金がのこってしまうと、相続税の負担が大きくなる可能性があるため注意が必要です。
死亡保険金が減少する
生前給付金を受取ると、その金額が死亡保険金から差し引かれることも、リビング・ニーズ特約のデメリットのひとつです。死亡保険金が減少してしまうため、被保険者が亡くなった後の家族の生活等を十分考慮する必要があります。特に、死亡保険金全額を生前給付金として請求した場合は、保険契約が消滅し、死亡時の保障がなくなってしまうことに注意が必要です。
申請した金額から余命期間分の利息と保険料が差し引かれる
リビング・ニーズ特約による生前給付金は、請求した金額がそのまま受取れるわけではありません。生前給付金は死亡保険金の6か月分の前払いとみなされるため、6か月分の利息と、保険料の払込期間中であれば6か月分の保険料相当額が差し引かれます。
一度しか請求できない
リビング・ニーズ特約を利用して生前給付金を請求できるのは一度だけです。たとえ上限額の範囲内でも、複数回にわたって生前給付金を受取ることはできません。生前給付金を使い切って足りなくなってしまったとしても、死亡保険金から追加で請求することはできないのです。生前給付金をいくら受取るかは、事前によく検討しておきましょう。
本人に余命宣告を知られてしまう可能性がある
リビング・ニーズ特約のデメリットとして、被保険者本人に余命を知られてしまう可能性があることが挙げられます。
リビング・ニーズ特約は指定代理請求人による請求も可能なので、被保険者本人に知らせずに生前給付金を受取ることはできます。しかし、生前給付金を受取った後、家計に余裕ができたり保険料が下がったりすることで、被保険者がリビング・ニーズ特約の利用に気づいてしまうかもしれません。指定代理請求人から請求があっても保険会社が被保険者に連絡することはありませんが、もし被保険者から問い合わせがあった場合は、保険会社は事実を回答しなければなりません。家族が本人に詳しい病状を隠しているような場合は、余命宣告されたことを被保険者が知り、大きなショックを受ける可能性があります。
リビング・ニーズ特約の生前給付金にかかる税金
生前給付金を受取った際や、生前給付金を生前にすべて使い切った場合は、税金がかかりません。ただし、生前給付金をのこして死亡した場合や死亡保険金がのこっている場合は、税金がかかります。
生前給付金を使い切らずに一部のこして死亡した場合は、デメリットで挙げたように、のこった生前給付金分が相続財産として相続税の課税対象となります。死亡保険金の場合は、受取人が法定相続人の場合に非課税枠が適用となりますが、のこった生前給付金には非課税枠は適用されません。
また、死亡保険金がのこっている場合は、契約者、被保険者、受取人の関係によって、かかる税金の種類が異なります。契約者本人が受取ると所得税の課税対象になり、契約者と被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合は、贈与税の課税対象です。契約者と被保険者が同一で、受取人が異なる場合は、相続税の課税対象となりますが、受取人が法定相続人である場合に限り、「500万円×法定相続人数」の非課税枠が適用されます。
死亡保険金の相続税については、以下の記事をご覧ください。
死亡保険金に相続税はかかる?非課税枠や基礎控除等税金の軽減制度を解説
リビング・ニーズ特約の請求手順
リビング・ニーズ特約を請求できるのは、原則として被保険者本人です。ただし、被保険者が病気やケガ等で意思表示ができない場合や、本人が直接病名や余命の告知を受けていない場合は、あらかじめ契約者が指定した指定代理請求人が本人に代わって請求手続きを行うことができます。なお、指定代理請求人は被保険者の戸籍上の配偶者、被保険者の直系血族等、一定の親族の範囲の中から指定するというルールが定められています。
リビング・ニーズ特約を請求する際には、まず保険代理店か保険会社等に連絡し、必要書類を確認しましょう。必要書類を確認したら、所定の書類に必要事項を記入して提出します。なお、請求時には、医師の診断書等も必要です。
被保険者や家族のために活用できるリビング・ニーズ特約を検討しよう
リビング・ニーズ特約は、死亡保険金が支払われるタイプの生命保険に無料で付帯できる特約です。リビング・ニーズ特約を利用すると、死亡保険金の一部または全部を生前給付金として請求することができ、被保険者や家族に多くのメリットがあります。一方で、特約を利用することで被保険者が余命を知ってしまう等の注意点もあります。
リビング・ニーズ特約の利用について判断に迷った場合は、専門家に相談するのがおすすめです。リビング・ニーズ特約をはじめ、生命保険に関する疑問や不安は、「ほけんの窓口」にご相談ください。
リビング・ニーズ特約についてよくある質問
リビング・ニーズ特約について、よく聞かれる疑問をまとめました。それぞれの質問について解説していますので、参考にしてください。
- リビング・ニーズ特約とは何ですか?
- リビング・ニーズ特約は、死亡保険金の一部を生前給付金として前倒しで受取れる特約です。被保険者が余命6か月以内等、一定の余命期間を診断された時に、死亡保険金の一部または全部(一般的に上限額3,000万円)を請求することができます。いわば死亡保険金の前払いであり、死亡保険金が受取れるタイプの生命保険に特約として付帯できます。
- リビング・ニーズ特約に保険料はかかりますか?
- リビング・ニーズ特約に保険料はかかりません。生命保険の契約時に、自動的にリビング・ニーズ特約が付帯されているケースもあります。また、契約時にリビング・ニーズ特約を付帯しなかったとしても、後から保険会社に申し出れば追加できる場合があります。契約中にリビング・ニーズ特約の必要性を感じたら、保険会社に相談してみるとよいでしょう。
- 生前給付金を受取った後、余命宣告期間後に死亡しなかった場合はどうなりますか?
- 余命宣告期間後に長生きした場合であっても、生前給付金を返還する必要はありません。リビング・ニーズ特約は、余命6か月以内等の診断が生前給付金を受取る条件となりますが、余命期間を過ぎて生存していたとしても、生前給付金を返還する必要はありません。生前給付金を受取った後に病気が緩和した場合も同様に、返還は不要です。
- リビング・ニーズ特約の生前給付金には税金はかかりますか?
- 生前給付金を受取った際や、生前給付金を生前にすべて使い切った場合は、税金がかかりません。ただし、生前給付金をのこして死亡した場合や死亡保険金がのこっている場合は、税金がかかります。
生前給付金をのこして死亡した場合は、のこった生前給付金分が相続財産として相続税の課税対象となります。死亡保険金の場合は、受取人が法定相続人の場合に非課税枠が適用となりますが、のこった生前給付金には非課税枠は適用されません。
監修者プロフィール
黒川 一美
日本FP協会 AFP認定者/2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学院修了後、IT企業や通信事業者のセールスエンジニア兼企画職として働く。出産を機に退職し、自分に合ったお金との向き合い方を見つけるため、FP資格を取得。現在は3人の子育てをしながら、多角的な視点からアドバイスができるFPを目指して活動中。FPサテライト株式会社所属FP。