養老保険の保険料は年末調整で控除される?申告方法や控除額を解説
養老保険の保険料は、生命保険料控除の対象です。会社員や公務員等の多くの給与所得者は、年末調整で申告すれば、払込んだ保険料に応じた金額が所得から控除されます。所得税や住民税の負担を軽減することができるため、忘れずに年末調整で申告しましょう。しかし、年末調整でどのように申告したらいいのかわからない人や、いくら控除されるか気になる人もいるかもしれません。
ここでは、養老保険の保険料を年末調整で控除するための手続きと必要書類、控除額について解説します。
養老保険の保険料は年末調整で控除を受けられる
養老保険は、死亡保障と貯蓄の両方を兼ね備えた保険であることから、「生命保険料控除の対象にならないのでは?」と思う人も少なくありません。しかし、年末調整や確定申告で手続きをすれば、生命保険料控除を受けることが可能です。生命保険料控除を受けることで、所得税や住民税等の軽減につながります。
年末調整の対象は、会社員や公務員等の給与所得者です。ただし、給与の年間収入が2,000万円を超える人や副業で20万円を超える所得がある人は、確定申告が必要です。
養老保険については、以下の記事をご覧ください。
養老保険とは?メリット・デメリット、終身保険との違い等を解説
生命保険料控除とは
生命保険料控除とは、所得控除のひとつで、生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を払込んだ場合に、その金額に応じた控除額を所得から差し引く制度です。
生命保険料控除には、新制度と旧制度があり、2012年1月1日以降に結んだ保険契約には新制度、2011年12月31日以前に結んだ保険契約には旧制度が適用されます。ただし、旧制度の適用を受けてきた保険契約であっても、2012年1月1日以降に更新や転換、特約の付帯等を行った場合、更新等を行った月以降の保険料は新制度の適用となることに注意が必要です。
また、新制度か旧制度かによって、控除区分や控除限度額、控除額の計算方法が異なります。新制度における控除区分は「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の3種類で、限度額はそれぞれ所得税4万円、住民税2万8,000円です。一方、旧制度における控除区分は「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の2種類で、限度額はそれぞれ所得税5万円、住民税3万5,000円です。
■新制度と旧制度における控除区分と控除限度額
控除区分 | 控除限度額 | ||
---|---|---|---|
所得税 | 住民税 | ||
新制度 | 一般生命保険料控除 | それぞれ4万円 | それぞれ2万8,000円 |
個人年金保険料控除 | |||
介護医療保険料控除 | |||
旧制度 | 一般生命保険料控除 | それぞれ5万円 | それぞれ3万5,000円 |
個人年金保険料控除 |
なお、養老保険の保険料の場合は、新・旧どちらの制度でも「一般生命保険料控除」の対象です。一般生命保険料控除は、養老保険の他、死亡保険や学資保険等も対象になるので、これらの保険に加入している場合は合算での計算になります。
生命保険料控除については、以下の記事をご覧ください。
生命保険料控除とは?控除額の計算方法や手続きをわかりやすく解説
養老保険の保険料における控除額の計算方法
生命保険料控除の控除額は、払込んだ保険料の金額に応じて決まります。また、新制度か旧制度かによって、控除額の計算方法が異なります。ここでは、養老保険の保険料が対象となる一般生命保険料控除について、パターンごとに見ていきましょう。
新制度の対象となる養老保険に加入している場合
2012年1月1日以後に契約した養老保険の場合、新制度が適用されます。控除額は以下のとおりです。
■所得税の控除額
年間の保険料等 | 控除額 |
---|---|
2万円以下 | 払込保険料等の全額 |
2万円超4万円以下 | 払込保険料等×1/2+1万円 |
4万円超8万円以下 | 払込保険料等×1/4+2万円 |
8万円超 | 一律4万円 |
■住民税の控除額
年間の保険料等 | 控除額 |
---|---|
1万2,000円以下 | 払込保険料等の全額 |
1万2,000円超3万2,000円以下 | 払込保険料等×1/2+6,000円 |
3万2,000円超5万6,000円以下 | 払込保険料等×1/4+1万4,000円 |
5万6,000円超 | 一律2万8,000円 |
旧制度の対象となる養老保険に加入している場合
2011年12月31日以前に契約した養老保険の場合は、旧制度が適用されます。控除額は以下のとおりです。
■所得税の控除額
年間の保険料等 | 控除額 |
---|---|
2万5,000円以下 | 払込保険料等の全額 |
2万5,000円超5万円以下 | 払込保険料等×1/2+1万2,500円 |
5万円超10万円以下 | 払込保険料等×1/4+2万5,000円 |
10万円超 | 一律5万円 |
■住民税の控除額
年間の保険料等 | 控除額 |
---|---|
1万5,000円以下 | 払込保険料等の全額 |
1万5,000円超4万円以下 | 払込保険料等×1/2+7,500円 |
4万円超7万円以下 | 払込保険料等×1/4+1万7,500円 |
7万円超 | 一律3万5,000円 |
新・旧制度のそれぞれ対象となる保険に加入している場合
養老保険だけではなく他の生命保険を含め、新・旧制度のそれぞれ対象となる保険に加入している場合、合算が可能です。ただし、合算した場合の一般生命保険料控除の限度額は、所得税4万円、住民税2万8,000円になります。
旧制度の生命保険料控除の控除額のみで4万円を超えている場合は、新制度分と合算するよりも旧制度のみを控除対象としたほうが、控除額は大きくなります。
養老保険の保険料を年末調整で申告するための必要書類
年末調整で養老保険の保険料の控除を受けるには、「給与所得者の保険料控除申告書」と「生命保険料控除証明書」の2つの書類を勤務先に提出する必要があります。それぞれの書類について見ていきましょう。
給与所得者の保険料控除申告書
給与所得者の保険料控除申告書とは、年末調整の際に所得控除を受けるために勤務先に提出する申告書です。勤務先から11月頃に配布されます。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」等といっしょに渡されることが多いですが、近年では年末調整の手続きを電子化している企業も増えてきました。
給与所得者の保険料控除申告書には、保険会社の名称や保険の種類、保険期間、契約者名、保険金の受取人と続柄、新・旧の制度区分、本年中に払込んだ保険料の金額等を記載します。新・旧の制度区分や保険料は、次の生命保険料控除証明書を基に記載しましょう。
生命保険料控除証明書
生命保険料控除証明書は、保険料を払込んだことを証明する書類で、年末調整の際に勤務先に提出します。生命保険料控除証明書には、保険の種類や控除区分、証券番号、契約者名、1年間に払込んだ保険料等が記載されており、その記載内容を基に給与所得者の保険料控除申告書を作成します。
生命保険料控除証明書は、保険会社から10月頃に郵送で届くことが一般的ですので、年末調整の申告時期までなくさないように大切に保管しておきましょう。もしも、生命保険料控除証明書を紛失してしまった場合は、保険会社に連絡することで再発行が可能です。ただし、手元に届くまで1週間程度かかる場合もあるため、すみやかに再発行の手続きを行うことをおすすめします。
なお、年末調整の手続きが電子化されている企業の場合は、保険会社から保険料控除証明書を電子データで取得し、作成した年末調整申告書データとともに提出することになります。
年末調整で申告をし忘れたり、申告が間に合わなかったりした場合
保険料を年払や半年払にしている場合、契約日によっては、生命保険料控除証明書の発行が年末調整の時期に間に合わないことがあります。また、年末調整で保険料を申告するのをうっかり忘れてしまうこともあるでしょう。勤務先の年末調整の書類の提出期限を過ぎてしまった場合は、年末調整で生命保険料控除を受けることはできません。しかし、還付申告を行うことで生命保険料控除を受けることが可能です。還付申告とは、納めすぎた税金の還付を受けるために行う手続きを指し、確定申告と同様の用紙で手続きを行います。
還付申告は、確定申告期間に関係なく、翌年の1月1日から5年以内ならいつでも申告可能です。申告は、国税庁のウェブサイトで確定申告書用紙をダウンロードして必要事項を記入し、生命保険料控除証明書を添付して所轄の税務署に提出する方法と、e-Taxを利用する方法があります。e-Taxを利用する場合は、生命保険料控除証明書の提出を省略できます。
養老保険の保険料は年末調整で忘れずに申告しよう
養老保険の保険料は、年末調整で申告すれば生命保険料控除を受けることが可能です。生命保険料控除には、新・旧の制度があり、控除区分や控除額の計算方法、控除限度額が異なるため、加入している養老保険がどちらの制度の対象となるかを確認しましょう。また、新・旧どちらの制度にも該当する保険に加入している場合、合算しての申告が可能ですが、払込んだ保険料の金額によっては旧制度の保険契約のみを生命保険料控除の対象としたほうが有利なケースがあります。
生命保険料控除について不明点がある場合は、保険の専門家に相談するのがおすすめです。「ほけんの窓口」では、保険のプランに関する質問や見積もりだけではなく、生命保険料控除についての質問等も、何度でも無料で相談できます。生命保険に関する疑問があれば、ぜひ「ほけんの窓口」へご相談ください。
監修者プロフィール
原 絢子
日本FP協会 AFP認定者、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
自分で保険の見直しを行ったのをきっかけに、お金の知識を身につけることの大切さを実感し、ファイナンシャルプランナーとして活動を始める。モットーは「自分のお金を他人任せにしない」。一人でも多くの人がお金を味方につけて、自分の思い描く人生を歩んでほしいと、マネーリテラシーの重要性を精力的に発信している。FPサテライト株式会社所属FP。