地震保険はいらない?必要性や補償対象、保険料、割引等を解説

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地震大国の日本では、どこに住んでいても地震等によって建物や家財に損害を受ける可能性があります。住んでいる建物の耐震性が高かったり、公的な支援制度が整っていたりするため「地震保険はいらない」と考える人もいるようですが、本当に地震保険に加入する必要はないのでしょうか。

ここでは、地震保険の特徴や、地震保険がいらないとされる理由、地震保険が必要な理由等について解説します。

地震保険は地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする建物と家財の損害を補償する保険

地震保険は、地震等によって建物や家財が損害を受けた時に、保険金を受取れる保険です。政府と損害保険会社が「地震保険に関する法律」に基づいて、共同で運営する公共性の高い保険のため、どの保険会社で加入しても、その補償内容と保険料は同じです。また、地震保険は単独での加入はできず、必ず火災保険とセットで加入する必要があります。

地震保険の補償対象

地震保険の対象となるのは、居住用建物と居住用建物に収容されている家財です。ただし、居住用建物に収容されているものでも、通貨や有価証券、預貯金証書、自動車および1個または1組の価額が30万円を超える貴金属類等は対象になりません。

地震保険の保険金額は、建物・家財ごとに火災保険の保険金額の30%から50%までの範囲で設定します。ただし、上限があり、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度額となります。例えば、火災保険の保険金額が建物2,000万円、家財1,000万円の場合、地震保険の保険金額として設定可能な範囲は以下のとおりです。

■火災保険と地震保険の保険金額

火災保険の保険金額地震保険の保険金額
(火災保険の保険金額の30%~50%)
建物2,000万円600万円~1,000万円
家財1,000万円300万円~500万円

地震保険の保険料と所得控除

地震保険の保険料は、保険金額の他に建物の所在地(都道府県)・構造等で決まります。なお、2006年に所得税の計算の際に適用できる所得控除のひとつとして「地震保険料控除」が創設されたため、地震保険の保険料を払い込んだ場合は、その年間払込総額に応じ、所得税では最大5万円、住民税では最大2万5,000円の所得控除を受けることができます。

※上記は、2024年1月現在の税制・税率に基づき記載しております。税制・税率は将来変更されることがあります。

地震保険の割引制度

地震保険には、住宅の免震・耐震性能等に応じた4つの割引制度があります。建物が、免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引のいずれかの条件に該当する場合、地震保険の保険料が10%から50%割り引かれます。割引制度と割引率の詳細は以下のとおりです(ただし、重複適用はできません)。

■地震保険の割引制度

割引名:割引率内容確認のために提出が必要となる資料
免震建築物割引:50%「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下「品確法」)に基づく免震建築物である場合
  • 「品確法」に基づく住宅性能評価書(写)
  • 長期優良住宅の認定申請の際に使用された品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写)
  • 「認定通知書」等長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)および「設計内容説明書」等免震建築物であることを確認できる書類(写)等
耐震等級割引
耐震等級3:50%
耐震等級2:30%
耐震等級1:10%
「品確法」に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している場合
  • 「品確法」に基づく住宅性能評価書(写)
  • 「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震性能評価書(写)
  • 長期優良住宅の認定申請の際に使用された品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写)または「長期使用構造等である旨の確認書」(写)
  • 「認定通知書」等長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)および「設計内容説明書」等耐震等級を確認できる書類(写)等
耐震診断割引:10%地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(1981年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合
  • 耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(2006年国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体、建築士等が証明した書類(写)
  • 耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書等)
建築年割引:10%1981年6月1日以降に新築された建物である場合
  • 公的機関等(国・地方公共団体・地方住宅供給公社、指定確認検査機関等)が発行する建物登記簿謄本(写)、建物登記済権利証(写)、建築確認書(写)等の書類
  • 宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)

※上記の内容に該当する場合は、建物およびその収容家財に対して割引が適用されます。
※出典:一般社団法人 日本損害保険協会「問63 地震保険の保険料の割引制度について教えてください。」
https://www.sonpo.or.jp/

保険金額は損害の程度によって決まる

地震等による損害を受けた際に受取れる保険金の額は、損害の程度に応じて決まります。損害の判定は損害の程度に応じて、全損・大半損・小半損・一部損の4段階となっており、4段階のいずれかに認定されると、段階に応じて地震保険金額の5%から100%が支払われる仕組みです。

全損・大半損・小半損・一部損のどれに該当するかは、以下の基準で判断されます。

■損害の程度と支払われる保険金の割合・地震保険損害認定基準

損害の程度支払われる保険金の割合地震保険損害認定基準(建物については次のいずれかの場合)
上段:建物
下段:家財
全損保険金額の100%
(時価額が限度)
1. 主要構造部の損害額が建物の時価の50%以上の場合
2. 焼失・流失した床面積が建物の延床面積の70%以上の場合
地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合
大半損保険金額の60%
(時価額の60%が限度)
1. 主要構造部の損害額が建物の時価の40%以上50%未満の場合
2. 焼失・流失した床面積が建物の延床面積の50%以上70%未満の場合
地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合
小半損保険金額の30%
(時価額の30%が限度)
1. 主要構造部の損害額が建物の時価の20%以上40%未満の場合
2. 焼失・流失した床面積が建物の延床面積の20%以上50%未満の場合
地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合
一部損保険金額の5%
(時価額の5%が限度)
1. 主要構造部の損害額が建物の時価の3%以上20%未満の場合
2. 地震等によりその建物の損害が一部損に至らない場合で建物が床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合
地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合

※時価額とは、同等のものを建て直しまたは新たに購入するために必要な金額から、「使用による消耗分」を差し引いた金額をいいます。

また、地震等による地滑り、山崩れ等で現実かつ急迫した危険が生じて、建物全体が居住不能(一時的な場合を除く。)になった場合は、全損とみなされます。津波によって建物に浸水被害が生じた場合は浸水の深さ、地盤の液状化によって建物に損害が生じた場合は、傾斜の角度または沈下の深さで程度が認定されます。

地震保険がいらないと考えてしまう理由

地震保険はいらないと考える人は、決して少なくはありません。その理由として、以下が挙げられます。

<地震保険をいらないと考えてしまう理由>

  • 保険料は高いものの地震等での損害が全額補償されない
  • 耐震性の優れた建物であれば被害を受ける可能性が低い
  • 地域的に地震等が少ないエリアに住んでいる
  • 公的な支援制度がある

またこれらの理由に加え、火災保険と地震保険の違いについて正しく理解できておらず、火災保険に加入していれば、地震等やそれらを原因とする火災の損害も補償されると考えている人がいる可能性もあります。実際には、地震等やそれらを原因とする火災の損害は火災保険では補償されず、補償を受けるには、地震保険への加入が必要です。

地震保険が必要な理由

地震保険をいらないと考える人がいる一方で、実際には地震保険への加入率は上昇しているのが現状です。損害保険料率算出機構の集計によると、火災保険契約件数に占める地震保険も契約した人の割合は、2013年度時点では58.1%でしたが、2022年度時点では69.4%となっています。また、世帯加入率も、2013年度では27.9%でしたが、2022年度には35.0%となり、年々上昇しています。これらの統計から、地震保険は必要だと考える人は増えているといえるでしょう。では、なぜ加入者が増えているのでしょうか。地震保険が必要とされる理由としては、以下の2つが挙げられます。

※出典:損害保険料率算出機構「グラフで見る!地震保険統計速報」
https://www.giroj.or.jp/databank/earthquake.html

地震等やそれらを原因とする火災への備えが必要

地震保険が必要な理由のひとつは、地震等やそれらを原因とする火災に備えるためです。日本は地震大国で常に地震等のリスクがあるため、地震等で損害を受ける場合に対しての備えが必要だといえます。

地震等が起きれば、その揺れでの被害に加え、火災が発生する可能性もあります。しかし、通常の火災による損害は火災保険でカバーされますが、地震等が原因で起こった火災による損害は、火災保険の補償対象には含まれていません。火災保険の補償対象とされないのは、地震等の発生確率や損害額は予測が難しく、また被害が広範囲かつ大規模となり、被害額が甚大になる可能性があるからです。そのため、地震等やそれらを原因とする火災の損害への備えとして、政府のバックアップもある地震保険に加入する必要があるのです。

被災者生活再建支援制度では不足する可能性

地震等による損害を受けた場合の支援制度である被災者生活再建支援制度だけでは、生活再建に十分ではないということも、地震保険が必要な理由です。

地震等に見舞われると、生活の再建・住宅の建て直しのために新たにローンを借り入れ、二重ローンの支払い負担を負わなくてはいけなくなる場合もあります。しかし、被災者生活再建支援制度での補償は最大でも300万円にとどまるため、生活再建には十分ではない可能性もあるでしょう。そのため、いざという時の経済的負担を減らすには、地震保険の保険金で生活再建費をカバーできるようにする必要があります。

なお、被災者生活再建支援制度の補償金額は以下のとおりです。

■被災者生活再建支援制度の補償金額

区分基礎支援金加算支援金
支給額住宅の再建方法支給額
世帯人数が2人以上の場合全壊100建設・購入200300
解体補修100200
長期避難賃借(公営住宅を除く)50150
大規模半壊50建設・購入200250
補修100150
賃借(公営住宅を除く)50100
中規模半壊建設・購入100100
補修5050
賃借(公営住宅を除く)2525
世帯人数が1人の場合全壊75建設・購入150225
解体補修75150
長期避難賃借(公営住宅を除く)37.5112.5
大規模半壊37.5建設・購入150187.5
補修75112.5
賃借(公営住宅を除く)37.575
中規模半壊建設・購入7575
補修37.537.5
賃借(公営住宅を除く)18.7518.75

※単位:万円
※出典:「被災者生活再建支援制度の概要」(内閣府)
https://www.bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/pdf/140612gaiyou.pdf)を基に作成

必要性を理解した上で地震保険を検討しよう

日本は地震大国のため、国内のどこに住んでいても、地震等のリスクへの備えは不可欠です。地震等やそれらを原因とする火災の損害への備えとして、また、生活再建のために地震保険への加入を検討しましょう。

「ほけんの窓口」では、保険のプランに関する質問や見積もり等が、何度でも無料で相談できます。保険に関して疑問がある場合はぜひ「ほけんの窓口」へご相談ください。

  • 当ページでは地震保険に関する一般的な内容を記載しています。個別の保険商品等の詳細については保険会社および取扱代理店までお問い合わせください。

(2024年2月承認)B23-104001

監修者プロフィール

黒川 一美
日本FP協会 AFP認定者/2級ファイナンシャル・プランニング技能士

大学院修了後、IT企業や通信事業者のセールスエンジニア兼企画職として働く。出産を機に退職し、自分に合ったお金との向き合い方を見つけるため、FP資格を取得。現在は3人の子育てをしながら、多角的な視点からアドバイスができるFPを目指して活動中。FPサテライト株式会社所属FP。

黒川 一美
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