他車運転特約とは?
補償の範囲や注意が必要なケース等を解説

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自動車保険の他車運転特約とは、他人の車を一時的に借りて運転し、事故を起こしてしまった場合に、補償が受けられる特約です。特に、友人の車やレンタカー等、他人の車を運転する機会のある人は、他車運転特約について知り、自動車保険の契約内容を見直すことでリスクに備えましょう。

この記事では、他車運転特約の概要や補償範囲、他車運転特約をつけていても注意が必要なケース等について解説します。

他車運転特約は他人の車を運転していた際の事故でも補償を受けられる特約

他車運転特約は、他人の車を運転している時に起こった事故に備える自動車保険の特約で、他車運転危険補償特約とも呼ばれます。例えば、友人や別居している親に借りた車、レンタカー等で事故を起こしてしまった場合に、補償を受けることができます。

自動車保険は、人ではなく車にかける保険です。そのため、友人の車を借りて事故を起こしてしまったら、友人が車にかけている保険を使って対処することになるでしょう。しかし、それでは友人の自動車保険の等級が下がり、翌年以降の保険料が上がってしまいます。このような時、他車運転特約があれば、運転者である自分の自動車保険で対応できるため、車を貸してくれた人の保険を使わずに済みます。

また、多くの自動車保険では、他車運転特約が自動セットとなっていますが、他人の車を借りて運転する際は、自分の保険がどのような契約になっているか確認することが大切です。

他車運転特約で補償を受けられる範囲

他車運転特約で補償を受けられる範囲は、自分が加入している自動車保険の補償内容に準じます。具体的には、事故で他人をケガさせてしまった時の「対人賠償保険」、他人の財物に損害を与えた時の「対物賠償保険」、自分や同乗者のケガに対する「人身傷害保険」、車の損害に対する「車両保険」に加入している場合で、それぞれの契約内容に沿った補償が受けられます。

■他車運転特約の補償範囲

事故の種類適用される保険保険金額
他人のケガ対人賠償保険自分の自動車保険の契約内容に準じて同じ保険金が支払われる
他人の財物への損害対物賠償保険
自分や同乗者のケガ人身傷害保険
借りている車への損害車両保険保険金は、自身の自動車保険につけた車両保険の契約の条件内で、借りた車の時価額を限度に支払われる。

他車運転特約の対象となる車種

他車運転特約は、他人の車を運転中の事故で補償が受けられる特約ですが、すべての車種が対象になるわけではありません。他車運転特約の補償対象となるのは、以下の「自家用8車種」です。

<他車運転特約の対象車種>

  • 自家用普通乗用車
  • 自家用小型乗用車
  • 自家用軽四輪乗用車
  • 自家用小型貨物車
  • 自家用軽四輪貨物車
  • 自家用普通貨物車(最大積載量0.5t以下)
  • 自家用普通貨物車(最大積載量0.5t超2t以下)
  • 特種用途自動車(キャンピング車)

他車運転特約で補償の対象となる運転者の範囲

他車運転特約で補償の対象となる運転者の範囲は、以下のとおりです。

<他車運転特約の補償対象となる運転者>

  • 記名被保険者(保険契約をした車を主に使用する人)
  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  • 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

このように、他車運転特約は、記名被保険者だけではなく、その配偶者や同居の親族等が他人の車で事故を起こした場合も補償対象となります。例えば、離れて暮らしている未婚の子どもが、友人の車を借りて事故を起こしてしまった場合、他車運転特約の適用条件を満たせば補償が受けられます。

一方、上記の範囲に該当しない、別居の親族や別居している既婚の子どもが他人の車で事故を起こしても、他車運転特約では補償されません。

他車運転特約をつけていても注意が必要なケース

他車運転特約には、補償範囲や車種、対象となる運転者の他にも、いくつかの適用条件があります。条件によっては、他人の車を運転中に事故を起こしても、他車運転特約が適用されない場合があります。特に注意したいのが、以下のようなケースです。

停車中や駐車中の事故

停車中や駐車中の事故は、原則として他車運転特約の対象外となります。一般的に、特約の対象となるのは走行中の事故のみです。例えば、「駐車場での駐車中にあてにげされた」「停車している時に他の車に追突された」等の場合は、他車運転特約で補償を受けることができません。

ただし、保険会社によっては、信号待ちや踏切で停車している時の事故は補償対象とみなされることがあります。停車に含まれる範囲は保険会社によって判断が異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。

車両保険の補償範囲が限定型(エコノミー型)

車両保険の補償範囲を限定している場合、他車運転特約にも同じ範囲が適用されるため注意しましょう。例えば、車両保険を自損事故が補償されない限定型(エコノミー型)にしていた場合、他車運転特約でも自損事故は対象外となります。さらに、そもそも自動車保険に車両保険をつけていなければ、借りた車の損害は補償されません。

自動車保険に運転者限定や運転者年齢条件を設定している場合

自動車保険に運転者限定や運転者年齢条件を設定していた場合は、その契約内容が他車運転特約にも適用されます。例えば、自動車保険が「配偶者限定」なら、同居の子どもが他人の車で事故を起こしても補償は受けられません。また、運転者の年齢を「30歳以上」と限定していたとすると、子どもの年齢が30歳未満だと他車運転特約の補償対象外となります。

「他車運転特約をつけているから他人の車を運転しても大丈夫」と安心するのではなく、加入している自動車保険の補償内容をしっかり確認しておくことが大切です。

同居の家族や親族が所有または常時使用する車の運転

他車運転特約は、記名被保険者や配偶者、同居の親族が所有または常時使用している車を運転中の事故は、補償の対象外となります。例えば、同居している子どもが親の車を借りて事故を起こしても、他車運転特約ではカバーされません。一方、普段離れて暮らしている子どもが帰省した時に親の車を借りて、事故を起こしてしまったような場合は、子どもが加入している自動車保険の他車運転特約を利用することができます。

他人の車でも他車運転特約が適用されない場合

他人の車を運転中の事故でも、他車運転特約が適用されないケースがあります。例えば、次のような場合は、他車運転特約の適用対象外です。

<他車運転特約が適用されないケース>

  • 会社の自動車を業務のために運転していた時の事故
  • 無断で借りた他人の車を運転中の事故
  • 競技やその練習等のために運転中の事故 等

また、他車運転特約で認められる「他人から借りている車」は、あくまで一時的な借用であることが前提です。「1年間借り続けている」等、他人から常時借りている車は補償が受けられない可能性があります。何日間まで、またどのような借り方なら補償が受けられるかは、保険会社によって判断が分かれます。他人の車を数日にわたって借りる予定がある場合は、他車運転特約の補償内容をきちんと確認しておきましょう。

レンタカーを運転中に事故を起こした場合

他車運転特約は、レンタカーを運転中の事故でも補償対象です。ただし、レンタカーを借りる時には、同時に、そのレンタカー会社が用意した自動車保険に加入します。他車運転特約を利用すると、自分の自動車保険の等級が下がってしまうため、レンタカーで事故を起こしてしまった場合は、他車運転特約よりも、レンタカーの自動車保険を使うことを優先したほうがよいでしょう。

他車運転特約の内容を知ってリスクに備えよう

契約している自動車保険に他車運転特約がついていることで、他人の車を借りて運転する時の事故のリスクにも備えられます。他車運転特約は、基本的には自動車保険に自動セットとなりますが、自分の自動車保険の契約がどのようになっているか確認しておくことが大切です。また、他人の車を運転中の事故に対して、すべてが補償されるわけではないため注意しましょう。

「ほけんの窓口」では、保険のプランに関する質問や見積もり等が、何度でも無料で相談できます。万が一の事故に備えて、自動車保険を検討したい場合は、「ほけんの窓口」にぜひご相談ください。

  • 特約の名称や補償内容は保険会社ごとに異なります。
  • 当ページでは自動車保険に関する一般的な内容を記載しています。個別の保険商品等の詳細については保険会社および取扱代理店までお問い合わせください。

(2024年3月承認)B23-104449

監修者プロフィール

黒川 一美
日本FP協会 AFP認定者/2級ファイナンシャル・プランニング技能士

大学院修了後、IT企業や通信事業者のセールスエンジニア兼企画職として働く。出産を機に退職し、自分に合ったお金との向き合い方を見つけるため、FP資格を取得。現在は3人の子育てをしながら、多角的な視点からアドバイスができるFPを目指して活動中。FPサテライト株式会社所属FP。

黒川 一美
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