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就業不能保険とは

世帯主の収入が途絶える原因ですぐ考え付くのは「世帯主が亡くなられた時」です。そのために生命保険(死亡保険)を準備する方も多くいらっしゃいます。でも収入が途絶えるのは亡くなられた時だけでしょうか。実は“お仕事ができない状態”になった時も収入が途絶えてしまう場合があります。

それでは“お仕事ができない状態”とはどのような状態でしょうか。例えば、病気やけがで入院した時はお仕事をすることができないと思います。それでも有給休暇があれば収入が減ることはないでしょう。傷病手当金が受け取れる間であれば収入は減りますが収入が途絶えることはないでしょう。しかし、“お仕事ができない状態”が長く続くと収入が途絶える可能性があります。
また、国民健康保険には傷病手当は含まれていません。医療保険に加入していて入院していれば入院給付金を受け取ることができます。しかし現在は入院日数が短かくなる傾向にあり退院後の自宅療養が長期化することも考えられます。この自宅療養の時は一般的に医療保険から給付金を受け取ることができません。

このようにお仕事ができなくなり収入が途絶えた時のために就業不能保険について一度考えてみられたらいかがでしょうか。

保障内容と支払事由

就業不能保険はお仕事ができなくなった時の収入の補てんとして準備する保険です。一般的にはご契約された期間まで(例えば65歳までなど)毎月契約時に決めた金額を受け取ることができます。

就業不能保険の支払事由については保険会社ごとに異なりますが、例えば「少なくとも6ヶ月以上、いかなる職業においても全く就業ができない」場合や「職種を問わずすべての業務に従事できない状態」などがあります。
また、保険会社によって就業不能状態の原因となった病名が限定されているところや、病名は必要なく約款所定の状態に該当した場合に給付されるところもあります。
就業不能状態ののちに亡くなられた場合はその後収入保障保険として定められた期間まで同じように毎月給付金が受け取れる会社もあります。(その場合は収入保障保険に就業不能保険特約を付加するため就業不能状態になる前に亡くなれた場合は収入保障保険としてご家族が保険金を受け取ることができます)

就業不能保険は、公的な医療保険制度(傷病手当金や障害年金等)が受けられる場合でも、就業不能給付金を並行して受けることができる場合があります。就業不能保険は、公的な医療保険制度でカバーしきれない部分の補強という位置づけの商品です。

まとめ

就業不能保険は主契約として考える方法と、生命保険や医療保険に就業不能特約として付加する方法があります。仕事ができなくなった時にどのように自分の生活やご家族を守るのか。「生きるための保険」という観点から一度考えてみられてはいかがでしょうか。

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