会社が用意する弔慰金のまとめ(死亡退職金・香典との違いや相場)
弔慰金とは?
死亡弔慰金(以下「弔慰金」という)とは、役員もしくは従業員が亡くなった際に勤務先企業が遺族に渡す金銭のことです。
役員や従業員だけでなく、その家族が亡くなった場合にも弔慰金を支払う企業も多くあります。
死亡退職金との違いは?
弔慰金、死亡退職金いずれも役員もしくは従業員が亡くなった際に遺族に渡す金銭であることに変わりはありませんが、弔慰金は故人の功労に報いる意味合いが強いものです。対して、死亡退職金は、勇退時に受け取る予定であった退職金見合いとなるもので、遺族の生活保障の意味合いが強いと考えられています。
また、税務面でも違いがあります。支払う側である企業については、弔慰金、死亡退職金いずれも基本的には損金算入することができます。
ただし、損金算入可能金額はいずれも社会通念上妥当であると認められる金額の範囲内である場合に限ります。
弔慰金については、亡くなった原因が業務中であるか業務外であるかによって非課税限度額は異なります。
①業務中の場合:死亡時の月額給与(除く賞与)×36か月分
②業務外の場合:死亡時の月額給与(除く賞与)×6か月分
受け取る遺族側の相続税が非課税となる範囲については弔慰金、死亡退職金それぞれで以下の通りです。
弔慰金:基本的には全額非課税。ただし、非課税限度額を超えると課税。
死亡退職金:法定相続人×500万円まで非課税
仮に、弔慰金と死亡退職金が明確に区分されていない場合、全額が死亡退職金扱いになり、相続税の課税対象となる点に注意が必要となります。
香典との違いは?
弔慰金、香典いずれも故人の遺族に渡す金銭であることに変わりはありませんが、渡す意味や時期について違いがあります。
弔慰金は故人を弔い遺族を慰める気持ちを表す意味合いで、企業が遺族に渡します。一方で、香典は葬儀の参列者が喪主に渡し、霊前に供える金品の意味を持ちます。
時期については、弔慰金は葬儀が済んで遺族が落ち着いたタイミングで渡すのに対し、香典は葬儀の当日に持参することが一般的です。
弔慰金を支払うために必要な準備は?
まずは、必ず社内で弔慰金に関する規程(「慶弔見舞金規程」等)を整備する必要があります。
企業として支払える限度額の目安は前述しましたが、必ずしもその金額を支払う必要はなく、自社の規程に則った金額を支払うことが重要です。
弔慰金の金額相場は会社ごとの弔慰金に対するスタンスや死亡した状況等が異なるため、明確に決まっていないといわれています。実際、支払われた弔慰金の金額については、ある調査によると、数万円から数千万円とケースによってかなりばらつきがあるとのことです。
よって、弔慰金支払いが高額になるケースもあることから、企業は、規程整備とあわせて規程の内容に沿った生命保険に加入し、キャッシュを準備することが効果的であるといえます。
特に「総合福祉団体定期保険」※は、商品性が役員や従業員の弔慰金を準備するというニーズに合っており、保険料も割安であることから、検討されるとよいでしょう。
※総合福祉団体定期保険とは?
総合福祉団体定期保険とは、企業(団体)の役員や従業員の遺族の生活保障を目的とし、役員や従業員が死亡または約款所定の高度障害となった場合に、企業(団体)の定める規程に基づいて保険金が支払われる保険です。
企業(団体)が契約者となり、役員・従業員が全員加入する保険期間1年(自動更新)の定期保険です。
企業の福利厚生制度が充実し、支給財源を効果的に確保できるとともに、従業員の勤労意欲の向上が図られます。
当資料に記載の税務の取扱いについて
2020年4月現在の税制・法律に基づき、税務の取扱い等について記載しています。また、今後税務取扱い等が変わる場合がありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保障されるものではありません。税務に関する個別のご相談やお問い合わせは、必ず所轄の税務署や顧問税理士等にご確認ください。