医療法人

医療法人

病院やクリニックを開業している経営者の中には、将来的に医療法人化することを視野に入れて経営をしている人も多いでしょう。

法人化することで病院の信用が増したり、税制上のメリットもあります。

一方で、個人医院の場合とは異なるリスクもあります。どのようなリスクがあるかを確認し、必要な対策を講じておきましょう。

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医療法人のメリット

医療法人のメリット

個人医院と医療法人では、まず税金が異なります。個人医院では利益がそのまま所得となり、所得税がかかります。所得税は所得が高いほど税率も高くなり、住民税も考慮すると報酬の高い個人医院経営者には重い負担です。

これに対して医療法人では法人から個人に報酬を支払い、その報酬に所得税がかかります。その際支払った報酬からは給与所得控除など、一定の金額を差し引くことができるため、所得税を抑えることができます。

また法人には法人税がかかりますが、法人税は所得税よりも税率が低いので、納めるべきトータルの税額は個人医院の場合よりも少なくてすみます。

その他、個人加入の生命保険の保険料は経費にはなりませんが、法人加入の生命保険の保険料は経費にできる場合があります。

また、家族を医療法人の役員にすることで、家族にも役員報酬を支払うことができます。一人が高い報酬を得るより家族で分散して報酬を得ることで、税金の合計額を抑えることができます。

さらに、法人化することで経営者に退職金を支払うこともできます。同様に役員になっている配偶者などに対しても退職金を支払うこともできます。

なお、医療法人化すると、社会保険の加入が必要になります。また、法人での経費が厳格化されてすべてが交際費にならないなどの点は、法人化を検討する際に覚えておきたいポイントです。

医療事業の継続に必要な資金

経営者である理事長に万が一のことがあれば、経営に大きな影響があるのは、一般の事業法人と変わりありません。その際に病院を続けていくために必要な主な資金には次のものがあります。

医療事業の継続に必要な主な資金

  • 当面の病院の運転資金
  • 医療機器のリース代の支払いのための資金
  • 借入金の返済のための資金
  • 従業員に支払う給与のための資金など

これらの資金について、最低限必要な期間分を合計したものが、万が一の場合の病院経営に必要な保障額になります。
具体的には次のように必要保障額を計算します。

病院の運転資金・リース代+短期・長期借入金+従業員給与=必要保障額

生命保険を活用することで、これらの事業資金の保障をカバーすることができます。

理事長の勇退退職金、死亡退職金、弔慰金

理事長の勇退退職金、死亡退職金、弔慰金

理事長に万が一のことがあった場合の相続税の納税資金準備は、理事長自身の報酬を増やすことで貯蓄をする方法もあります。

現在設立できる医療法人は、将来解散することがある場合に残っている財産(残余財産)があると、その帰属先が国などになってしまうため、この残余財産が出てしまうくらいなら報酬を増やすべきというアドバイスを受けることもあるでしょう。

しかし、一般的に医療経営者の報酬は高額なことが多い上に、貯蓄を増やすために報酬を増やせば、所得税・住民税の負担がますます重くなります。

そこで利用したいのが、退職金制度です。退職金制度を設けることで、税務上のメリットを受けることができます。

退職金には退職所得控除があるため、単純に報酬を増やすよりも税制上の効果が高まります。
退職所得は次のように計算します。

退職所得控除の計算式

勤続年数退職所得控除額の計算式
20年以下40万円×勤続年数 ※80万円に満たない場合は80万円
20年超800万円+70万円×(勤続年数-20年)

退職所得の計算式

(退職金-退職所得控除額)×1/2=退職所得
退職所得×所得税率=税額

上記のように支給された退職金から退職所得控除を差し引いて計算します。勤続年数が長いほど有利になる仕組みになっているため、報酬を増やすよりも退職金として支給する方が税務上有利です。

生存して勇退を迎えた場合の勇退退職金だけでなく、死亡退職金や弔慰金についても制度を設けておくといいでしょう。残余財産をなるべく残さないようにするために、役員報酬と退職金のバランスをうまくとり、綿密に計算して対策することが重要です。

持分ありの医療法人の場合の事業承継

持分ありの医療法人の場合の事業承継

医療法人にはいくつか区分けがあり、出資持分がある法人とない法人があります。出資持分がある理事長の死亡により相続が発生すると、持分評価が高額になることがあります。

出資持分のない会社に移行するにしても、移行の仕方によって課税されるため、なかなか難しいのが現状です。

出資持分のある法人では、相続対策において持分の財産評価の引き下げをすることはとても重要なことです。具体的には生前贈与を行う、納税資金や遺産分割対策、退職金の支給などの方法を講じておくことが望ましいといえます。

医療法人でも事業承継と理事長個人の相続対策は切り離すことはできません。
そしてこれらの対策の多くに生命保険を活用することができます。

まとめ

ここまで見てきたように生命保険の加入は医療法人においても有効な点が多く、万が一の場合の事業保障に対する備えや勇退退職金の準備などに活用することができます。

法人であれば負担する生命保険料を経費にできる場合もあります。医療法人化することで税制や制度のメリットなど経営上の選択肢を増やすことができるようになるので、法人化と生命保険の活用をぜひ検討してみましょう。

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