配当金の経理処理

配当金受取時の経理処理の仕方について、具体的事例をもとに、わかりやすく解説します。

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1.配当金の通知受取時の経理処理

通知受取時 例

  • 配当金:50,000円の通知を受け取った
借方貸方
配当金積立金
50,000円
雑収入
50,000円

配当金の通知を受けた時は、その通知を受けた日の属する事業年度に全額「雑収入」として益金算入してください。

※払済保険に変更後に配当金の通知を受け取った場合についても通常の場合と同様に処理します。

2.保険金受取時の経理処理

死亡保険金受取時 例

  • 死亡保険金:10,000,000円
  • 受取配当金:500,000円
  • 保険料積立金:2,750,000円
  • 配当金積立金:450,000円
借方貸方
現金・預金
10,000,000円
保険料積立金
2,750,000円
配当金積立金
450,000円
受取配当金
500,000円
雑収入
6,300,000円

保険金と配当金を受け取った時は、保険料積立金と配当金積立金を取り崩し、受取配当金を益金算入してください。死亡保険金と「保険料積立金+配当金積立金+受取配当金」の差額は、雑収入として益金算入してください。

3.解約返戻金受取時の経理処理

解約返戻金受取時 例

  • 解約返戻金:4,850,000円
  • 受取配当金:500,000円
  • 保険料積立金:2,750,000円
  • 配当金積立金:450,000円
借方貸方
現金・預金
4,850,000円
保険料積立金
2,750,000円
配当金積立金
450,000円
受取配当金
500,000円
雑収入
1,150,000円

解約返戻金と配当金を受け取った時は、保険料積立金と配当金積立金を取り崩し、受取配当金を益金算入してください。解約返戻金と「保険料積立金+配当金積立金+受取配当金」の差額は、雑収入または雑損失として益金または損金算入してください。

4.退職時名義変更時の経理処理

退職金名義変更時 例

  • 解約返戻金:12,000,000円
  • 前払保険料累計:8,900,000円
  • 配当金積立金:350,000円
  • 退職金(現金):30,000,000円
  • 源泉徴収税額:2,800,000円
借方貸方
退職金(*1)
42,350,000円
現金・預金(*2)
27,200,000円
前払保険料
8,900,000円
配当金積立金
350,000円
預り金
2,800,000円
雑収入
3,100,000円

役員の退職時に退職金(現金)と会社契約の生命保険を名義変更して支給した場合、解約返戻金及び配当金積立金並びに現金支給分の合計額を退職金として損金算入してください。
前払保険料と配当金積立金を取り崩してください。退職所得に係る源泉徴収税額を預り金として負債計上し、差額は雑収入または雑損失として益金または損金算入してください。

【計算過程】
(*1)退職金:現金・預金30,000,000円+解約返戻金12,000,000円+配当金積立金350,000円=42,350,000円
(*2)現金・預金:30,000,000円-預り金2,800,000=27,200,000円

  • ※国税庁は令和3年6月25日「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)(令3.6.25課個3-9、課法11-22、課審5-2)を発遣し、所得税基本通達36-37(保険契約等に関する権利の評価)を改正しました。
    原則として解約返戻金相当額を評価することは変わりませんが、次のような契約を名義変更した場合は異なる評価額となります。
    (1)名義変更時の解約返戻金額が資産計上額の70%未満である場合は資産計上額により評価
    (2)復旧できる払済保険を名義変更した場合は資産計上額に払済変更時に法人が損金算入した金額を加算して評価
  • ※改正通達による新しい取扱いは令和元年7月8日以降に加入した法人税基本通達9-3-5の2の適用を受ける契約を令和3年7月1日以後に名義変更したものに適用されます。
    保険期間3年以上の定期保険または、第三分野保険以外のもの、令和3年6月30日までの名義変更や令和元年7月8日より前に加入した契約の名義変更は対象とはなりません。

監修:朝日税理士法人
更新日:2022年3月8日

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