勤務先の福利厚生を活かした保険加入のすすめ

「福利厚生」とは、会社が従業員やその家族の暮らしの支えの一部として、給与以外に提供する経済的な保障のことを指します。

昨今、優秀な人財を確保する重要な要素として、法定福利厚生にあたる健康保険や雇用保険とは別に住宅手当や家族手当等の法定外の福利厚生制度を充実させる会社が増えています。その他には、従業員やご家族の方に不測の事態があった場合に保障される団体保険等もあります。

勤務先の福利厚生制度を確認しておくことで、ご自身やご家族の保険を検討する際により合理的な保険選びをすることができます。ここでは、生活保障に関する福利厚生制度と民間の保険との関係について理解していきましょう。

勤務先の福利厚生を活かした保険加入のすすめ

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勤務先の福利厚生制度による保障を理解する

勤務先の福利厚生制度による保障を理解する

勤務先の福利厚生制度でカバーされている保障を確認することは、ご自身の保険を考える上でとても重要なことです。もし、保障が重複していると保険料を多く支払っていることになります。そのため、不足している保障のみを民間の保険会社で個人的に準備することで、ご自身の保険料の負担をおさえることが可能です。

また、財産形成に有利な福利厚生制度もありますので、住宅購入や老後の資金対策に活用できます。

福利厚生制度には、会社が費用を負担しているケースと、任意で従業員自身が費用を負担するケースがあります。従業員自身が費用を負担するケースでも、個人で申込みするより保険料が割安でメリットとなる場合があります。

生活保障に関する福利厚生制度の代表的なものとしては、保険ではグループ保険(団体保険)、団体長期所得補償保険(GLTD)等があります。それ以外の福利厚生制度として、確定拠出年金(企業型DC)や確定給付企業年金、財形貯蓄等があります。

次に代表的な福利厚生制度について具体的にご紹介します。

代表的な福利厚生制度

亡くなった時に役立つ福利厚生制度

従業員が在職中に亡くなった時には、会社から弔慰金等が支払われるケースがあります。
個人で死亡保障を検討される方は、ご自身が亡くなった時にご遺族が受取れる保障があるか、勤務先の福利厚生制度を確認しましょう。

総合福祉団体定期保険

総合福祉団体定期保険は、基本的に、従業員は全て加入しており従業員の方が万が一亡くなった場合や障害状態になった場合に保障される保険です。保険料は会社負担で保険金の受取人は従業員のご遺族となります。

グループ保険(団体保険)

グループ保険は、任意加入で保険料は個人が負担します。(一部の保険料は会社が負担しているケースもあります。)主な保障内容は、毎年更新する死亡保険(生命保険)となり、従業員の配偶者やお子さまも加入することができます。

死亡退職金制度

死亡退職金は、生存していれば受取る予定であった退職金を退職前に亡くなった際に会社が支払うもので、受取人は従業員のご遺族となります。多くの会社は、退職給付制度と呼ばれる退職金の支払いに関する制度を設けています。

弔慰金制度

弔慰金制度は、会社が従業員やそのご家族が亡くなった際にご遺族に金銭を支払う制度です。故人を弔うとともに、ご家族が亡くなるとさまざまな面で出費が増えることになるため、ご遺族の生活の支えとなります。

病気・ケガの時に役立つ福利厚生制度

従業員の入院時等に備えた福利厚生制度です。業務に起因するか否かでも変わりますが、病気・ケガに対する保障が福利厚生制度として設けられているか、勤務先の福利厚生制度を確認しましょう。

団体医療保険

会社が保険契約者となり保険料を負担するタイプと従業員自身が任意で加入するタイプの2パターンがあります。従業員自身が任意加入する場合は団体単位での加入のため、民間の医療保険に個人で加入する場合に比べ保険料が割安となります。

労災上乗せ保険

従業員が業務中の事故等にあった際、法定福利厚生である政府労災では不足する補償を補うための保険として会社等の団体が加入する民間の損害保険です。

就業不能の時に役立つ福利厚生制度

病気・ケガにより長期間働けなくなった時の収入減少を補填する福利厚生制度です。
勤務先において、団体就業不能保障保険やGLTD(団体長期障害所得補償保険)が福利厚生制度として設けられているのか、勤務先の福利厚生制度を確認しましょう。

GLTD(団体長期障害所得補償保険)

GLTD(団体長期障害所得補償保険)のイメージ図

病気やケガで長期間働くことができなくなった場合の収入の減少を補うための保険です。最長で定年まで加入することができ、近年ではうつ病等、精神疾患も補償の対象とする保険会社が多くなっています。また、GLTDでは会社が保険料を負担して全従業員を補償する「全員加入型」(会社補償部分)、加入を希望する従業員が保険料を負担する「任意加入型」(上乗せ補償部分)等、ニーズに合わせて柔軟な設計ができます。

老後に役立つ福利厚生制度

退職金制度

退職金制度とは、一般的に定年退職を迎えた従業員に対して退職金を支給する制度です。大きく分けて退職一時金制度と退職年金制度があります。

退職一時金制度とは、原則、退職金を一括で受取る制度で、中小企業退職金共済制度や自社で積み立てる退職一時金等があります。
退職年金制度とは、退職金を分割して定期的に受取る制度で、企業型確定拠出年金や確定給付型企業年金があります。

中小企業退職金共済制度(中退共制度)

中小企業退職金共済制度とは、独力では退職金制度を設けることが難しい中小企業について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金制度を設け、中小企業で働く方々の福祉の増進を図り、中小企業の振興に寄与することを目的とした制度です。

中小企業退職金共済制度(中退共制度)には「一般の中小企業退職金共済制度」と「特定業種退職金共済制度」があります。新規加入時には従業員ごとに助成があり、掛金が損金処理できる等のメリットがあります。

特定退職金共済制度(特退共制度)

特定退職金共済制度(特退共制度)とは、事業の安定や成長、従業員の労働意欲を高めることを目的として、商工会議所や商工会連合会等の特定退職金共済団体が国の承認を得て実施している共済制度です。中退共制度のような成金制度はありませんが、企業規模に関わらず加入ができる、掛金が損金処理できる、また中退共との重複加入も認められている(※)等のメリットがあります。

  • ※ほかの特定退職金共済制度との重複加入は認められていません。

企業型確定拠出年金(企業型DC)

企業型確定拠出年金とは、会社があらかじめ定めた掛金を拠出し、拠出した掛金を従業員自身が運用指示することにより将来の給付額が決定する退職年金制度です。

原則として60歳まで引き出すことができず、運用によって受取る金額が増減します。そのため、運用商品の選定等が非常に重要といえます。

確定給付型企業年金

確定給付企業年金は、確定給付企業年金法で定められた算定式に基づいて給付を受取る年金制度です。会社が掛金を拠出しますが、将来の年金給付額が約束されているため、年金資産に積立不足が発生した場合、一定期間内に解消されるように掛金を追加拠出しなければならない「積立義務」が定められています。

従業員持株会制度

従業員持株会制度とは、給与もしくは賞与から投資資金となる拠出金を天引きし、持株会が窓口となって、あらかじめ定めた日に自社株を購入する制度です。

社内預金

社内預金とは、毎月一定額を給料から積み立てる制度です。社内預金の金利は、利率については、労働基準法第18条第4項の規定に基づく省令で、下限が0.5%と定められているのでこれ未満にはなりません。(2022年4月現在)

まとめ

まとめ

ご自身が不安に感じている部分が既に福利厚生制度で保障されているケースもありますので、まずは勤務先の福利厚生制度の内容を今一度、しっかり確認いたしましょう。
制度内容はもちろん、対象者の範囲や定年退職後も継続できる等、継続期間についても確認が必要です。

また、福利厚生制度を確認することにより、民間保険会社の商品との違いやメリット・デメリットを知ることが可能となります。

ほけんの窓口では、勤務先の福利厚生制度を活かした効率的な保険加入のアドバイスをさせていただいています。
ご来店の際は、勤務先の福利厚生制度がわかる資料や加入中の民間保険会社の保険証券をご持参いただくことで、よりスムーズなご案内が可能となります。

公開日:2022年6月14日

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