相続人となるお子さまのいないご夫婦の相続対策
相続人となるお子さまのいないご夫婦こそ、相続対策が必要です。
ご夫婦のどちらかに万が一のことがあった場合、その配偶者はすべての財産を受け取ることができると考えがちですが、配偶者が単独で相続できる事例は限られているため注意が必要です。
お子さまのいるご夫婦の場合、お子さまと遺産分割協議を行いますが、相続人となるお子さまのいないご夫婦の場合、法定相続人(民法上、相続財産をもらえる権利がある人)の範囲は、親・兄弟姉妹・甥姪にまで広がります。
配偶者に万が一のことがあった場合、亡くなった配偶者の親族と遺産について円満に話し合いができると言い切れるのであれば心配はありません。しかし、親族との関係は配偶者あってこその関係であり、ひとたび配偶者が死亡してしまうと、配偶者の財産をめぐり円滑に協議ができることは少ないといえます。
特に不動産などが相続財産に含まれていると現金のように分割できないことから、遺留分をめぐって協議が難航し、いわゆる”争続”にもなりかねません。
近年、相続をめぐるトラブルが、相続財産の額に関わらず急増しています。そして、それらのトラブルは事前の準備や対策により軽減または回避することが可能であり、早く準備する程その効果も大きいといわれています。
相続人となるお子さまのいないご夫婦の相続でよくあるトラブル
- 嫁と姑の確執などが原因で協議がまとまらない
- 夫婦で築いた財産を親や兄弟姉妹・甥姪が相続する
- 前妻(夫)の子が法定相続分を要求してくる
どのように準備していくのがよいのでしょうか?
相続はいつ発生するかわかりません。経済面だけでなく精神的に安心するためにも、「遺言書作成」と「配偶者を受取人とした終身保険加入」の準備をおすすめします。
遺言書作成
平均寿命を前提とすると、遺言者より先に遺言者の父母が亡くなることが多いといえます。そのため、多くの事案では、法定相続人が配偶者と兄弟姉妹・甥姪となります。
兄弟姉妹・甥姪に遺留分はないため、遺言書を作成することによって配偶者の権利を確保できます。被相続人が亡くなった際、被相続人の父母が存命である可能性はあるものの、遺言書を残すことで法定相続分よりも遺言の内容が優先され、配偶者に希望する財産を遺しやすくなります。
- ※遺言を残していても、遺留分を侵害していると侵害額を請求される可能性があります。(遺留分侵害額請求)
- ※遺言を準備される場合、弊社では提携地方銀行さま・信託銀行さまなどで遺言信託をご紹介させていただいております。
- ※2022年1月11日現在における一般的な考え方の一つで個別のケースでは必ずしもあてはまるとは限りません。詳細は弁護士などの専門家にご相談ください。
配偶者を受取人とした終身保険加入
配偶者を受取人とした終身保険に加入した場合、死亡保険金は受取人固有の財産となるため、遺産分割協議を行うことなく、保険金請求後通常5~10営業日程度で支払われ、保険金受取人に現金を残すことができます。
死亡保険金は不動産など現金化しにくい財産が多い場合でも、遺留分を支払うための原資にもなります。
一般的に終身保険は保障対象者が亡くなった際の葬儀代などを目的として準備されることが多い保険ですが、一部解約(保険金額の減額)等で生存中に老後資金として使用することも可能であるため、加入を検討される場合、相続人となるお子さまのいないご夫婦では+αの保険金額(保障)を設定しておくことをおすすめします。
また、前述の問題点はご夫婦それぞれに考えられるため、ご夫婦ともに終身保険に加入しておくことをおすすめします。
遺留分とは?
相続人となるお子さまのいないご夫婦については、遺留分についてよく理解しておく必要があります。
遺留分とは
「遺留分」とは、民法上、最低限保障されている相続人の取り分であり、割合が決まっています。(下記のケース1~4を参照)
遺留分は被相続人(下図でいうご主人)の意思にかかわらず、自己の取得分が遺留分よりも少なくなった相続人が、自己の遺留分に相当する金額の支払いを請求することができます。(遺留分侵害額請求)
遺留分が認められる相続人の範囲
遺留分が認められる相続人
配偶者、子ども・孫などの「直系卑属」、親・祖父母などの「直系尊属」
遺留分が認められない相続人
兄弟姉妹、甥姪
万が一のことがあった場合、だれが相続するのか、その法定相続の割合は?
ケース1
このケースでは、配偶者と亡くなったご主人の母が相続人となります。
ケース2
このケースでは、配偶者と亡くなったご主人の兄弟が相続人となります。
※直系尊属が全て他界している前提
ケース3
このケースでは、配偶者と亡くなったご主人の兄弟姉妹の子(甥姪)が相続人となります。
※直系尊属が全て他界している前提
ケース4
このケースでは、配偶者と亡くなったご主人の前妻との子が相続人となります。
- ※2022年1月11日現在における一般的な考え方の一つで個別のケースでは必ずしもあてはまるとは限りません。詳細は弁護士などの専門家にご相談ください。
更新日:2022年1月11日