業務災害補償保険(労災上乗せ保険)とは

業務災害補償保険(労災上乗せ保険)とは

業務災害補償保険は、従業員・役員等の業務に起因するケガや病気により事業者が支出する費用等の補償を基本とする保険です。

万が一、自社で労災事故が発生し、労働環境の安全配慮義務違反で従業員や従業員の遺族から高額な損害賠償請求がなされた場合、政府の労災保険制度の補償だけでは不足する可能性があります。

業務災害補償保険は労災上乗せ保険として、政府の労災保険制度の不足部分を補うことができます。加えて、政府の労災保険制度では補償されない慰謝料や訴訟等にかかる事業主が負担する費用等を、補償することができます。

また、各種の特約を選択することにより、従業員が日常生活で発病した病気に企業が備えることも可能となります。

業務災害補償保険は、労災事故による事業者への賠償リスクに備えることで経営の安定化を図るとともに、福利厚生の一環として、従業員が安心して働ける労働環境づくりにも寄与する保険といえます。

労災保険制度(政府労災)とは

政府の労災保険制度は、従業員の業務中・通勤中のケガや業務に起因して病気になった場合、それが労災認定されると政府から療養(補償)給付等を受けることができる公的な保険制度です。

労災保険制度は、原則として一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用され加入義務があります。また、法人の役員・一人親方等は対象外となりますが、特別加入制度もあります。なお、政府労災の保険料は全額事業主負担となっています。

業務災害補償保険の補償内容

補償対象者

業務災害補償保険では、従業員・役員等に加え、下請負人や派遣社員、委託作業者等を補償対象者とすることで、自社の管理下で業務に携わる方の業務中のケガ等に対する補償に備えることができます。

保険会社によっては、保険期間中に補償対象者の入れ替わりや増加があった場合でも、人数の報告や精算をせずに自動的に補償対象とすることもできます。

保険金額の設定方法

災害補償規程がある場合は、災害補償規程に定められている補償給付金額を保険金額の支払限度額とし、災害補償規程がない場合は、任意で保険金額を設定します。

基本補償の内容

以下の補償内容を選択することができ、自社が必要とする補償に加入することができます。

補償の種類 内容
死亡補償保険金 業務中の事故等による身体障害のために事故日から180日以内に死亡した場合に保険金が支払われる。
後遺障害補償保険金 業務中の事故等による身体障害のために事故日から180日以内に後遺障害が発生した場合、障害の程度(等級)に応じて保険金額の一定割合の金額が支払われる。
入院補償保険金 業務中の事故等による身体障害のために入院した場合、入院日数に応じて保険金が支払われる。
手術補償保険金 業務中の事故等による身体障害のために事故日から180日以内に所定の手術を受けた場合、一時金が支払われる。
通院補償保険金 業務中の事故等による身体障害のために通院した場合、通院日数に応じて保険金が支払われる。
休業補償保険金 業務中の事故等による身体障害のために事故日から180日以内に就業不能となった場合、補償期間を限度として休業補償保険金が支払われる。

主な特約内容

保険会社によっては希望に合わせ、基本補償の範囲を変更する特約、法人の賠償責任や費用を補償する特約、病気や就業不能を補償する特約等の補償追加が可能です。基本補償と同様に自社が必要とする補償の検討が可能です。

法人の賠償責任や費用を補償する特約では、自社でハラスメント等労務トラブルが万が一発生した場合の賠償責任やそれらにかかる費用等に備えることができます。

また、病気や就業不能を補償する特約では、基本補償で補償対象とならない業務に起因しない病気等を補償することで福利厚生をさらに充実させ、従業員・役員が健康で長く活躍できる仕組み作りをすることができます。

基本補償の範囲を変更する特約

特約 内容
フルタイム補償特約 業務外において発生した事故による身体障害に対して保険金が支払われる。
※補償対象者を役員に限定している保険会社もあります。
天災危険補償特約 保険金支払いの対象とならない事由として定められている「地震もしくは噴火またはこれらによる津波」による身体障害に対して保険金が支払われる。
特定感染症危険「後遺障害補償保険金、入院補償保険金および通院補償保険金」補償特約 補償対象者が新型コロナウイルス感染症(COVID-19)等の特定感染症に感染し、保険期間中に発病したことにより、記名被保険者が被る損害に対して保険金が支払われる。
※今後、補償内容の変更の可能性があります。
自動車搭乗中補償対象外特約 企業が所有、使用または管理する自動車等または原動機付自転車に業務従事中(通勤途上は除きます)に搭乗している間に被った身体障害について補償対象外となる。
※保険会社によっては、業務に建設業が含まれる場合は、この特約を付けることはできません。
  • ※商品や特約の概要を明示しています。詳細な補償内容については弊社までお問い合わせください。

法人の賠償責任や費用を補償する特約

特約 内容
使用者賠償責任補償特約 業務中に発生した補償対象者の身体の障害により事業者が負担する賠償損害を補償する。
※「地震もしくは噴火またはこれらによる津波」により被った損害については別途特約が必要となります。
雇用慣行賠償責任補償特約 補償対象者が被った差別的行為、ハラスメント、不当解雇等の不当行為または第三者が被った第三者ハラスメントに起因して事業者が負担する賠償損害を補償する。
事業者費用補償特約 補償対象者の身体障害等により、事業者が臨時に負担した葬儀費用等を補償する。
メンタルヘルス対策費用特約 政府労災で認定された精神障害により休職した補償対象者の職場復帰に向けた対策等にかかった費用を補償する。
コンサルティング費用補償特約 補償対象者が業務に従事している間に身体の障害を被ったまたは被ったと疑われる場合に、事業者が負担した弁護士相談費用等を補償する。
  • ※商品や特約の概要を明示しています。詳細な補償内容については弊社までお問い合わせください。

病気や就業不能を補償する特約

これらの特約の補償は、基本補償の補償対象のうち、社員、常勤のパート・アルバイト、役員(常勤のみ)等を一般的に対象とします(保険会社によって特約の補償対象が違う場合があります)。

また、加入時に健康状態の告知は不要ですが、保険期間開始前にすでに発病していた病気等は補償対象外になる場合があります(すでに発病していた病気であっても、保険期間開始日から所定の期間を経過したものは補償対象となる場合もあります)。

特約 内容
疾病入院医療保険金特約 保険期間中に入院を開始した場合に、[ご契約の保険金日額×入院日数]をお支払いします。1回の入院につき、ご契約の日数(30日・60日・90日等)が限度となる。
疾病入院療養一時金特約 ご契約時に定めた入院日数(5日・15日・30日等)以上の継続入院が必要と医師に診断された場合に、ご契約の保険金額の全額が支払われる。(同一の病気につき1回限度)
疾病入院医療費用補償特約 業務中に発病した病気に加え、日常生活で発病した病気による入院時の治療費(公的医療保険制度の一部負担金)や、食事療養費・差額ベッド代等の公的医療保険対象外の費用に対して保険金が支払われる。
がん通院治療費用支援特約 保険期間中にがんと診断確定され、その治療を直接の目的として公的医療保険制度を利用して日本国内で通院をした場合に、支払対象期間中に負担した次の費用等に対して保険金が支払われる。(1回の支払対象期間につき300万円が限度)
長期障害所得補償特約 日本国内または国外において身体障害(ケガおよび疾病)を被り、その直接の結果として保険期間中に就業障害が開始した場合、特約の免責 期間(30日・60日・90日等)を超えた就業障害期間に対して、特約のてん補期間(1年間・2年間のいずれか)を限度に、就業障害期間 1か月について長期障害所得補償保険金が支払われる。
  • ※商品や特約の概要を明示しています。詳細な補償内容については弊社までお問い合わせください。

主な補償事例

主な補償事例
  • 高所作業中に誤って転落した従業員が死亡した
  • 工場で作業中、機械に巻き込まれて指を切断した
  • 従業員が調理中に大やけどを負い、手術が必要となった
  • 従業員が脳梗塞を発症し後遺障害が残り、長時間労働が原因であるとして労災認定を受けた
  • 従業員が業務中に死亡し、遺族から会社の管理責任を問われた
  • 職場での立場を利用した嫌がらせにより退職せざるを得なくなったとして、会社の管理責任を問われた

業務災害補償保険の主な特徴

業務災害補償保険の主な特徴
  • ケガによる補償は労災認定を待たずに補償される
  • 保険料は必要経費として全額損金処理ができる
  • 補償対象者に直接支払われる入院補償や通院補償等の保険金は原則として非課税となる
  • 建設業者の経営事項審査の加点対象になる(要件を満たしている場合)
  • カウンセリングやストレスチェックサービス等の各種サポートサービスを社員のメンタルヘルス対策として利用することができる
  • 日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会等の団体に加入している企業は低廉な保険料で備えることができる

業務災害補償保険以外の労災上乗せ保険

業務災害補償保険以外の労災上乗せ保険の主なものとしては、労働災害総合保険があります。労働災害総合保険は法定外補償(死亡・後遺障害・休業補償)と使用者賠償責任を組み合わせた保険で、どちらか一方だけ補償する契約もできます。また、保険会社によっては、事業者向け総合型賠償責任保険に労災リスクに関する補償を付帯することができます。

業務災害補償保険と労働災害総合保険の主な相違点(保険会社によって内容は異なります)

業務災害補償保険 労働災害総合保険
政府の労災保険制度未加入の
役員等の労災事故補償
補償可能 補償対象外
保険金支払いにあたって、
政府労災の認定の要否
原則不要
※業務に起因する病気や一部の特約は必要
必要
入院・通院補償 あり なし
通勤災害補償 基本補償 特約で補償
フルタイム補償 特約で補償 補償対象外
ハラスメントや労働条件の権利侵害等、
労務関連の損害
特約で補償 補償対象外

業務災害補償保険の注意点

  • 基本補償では業務に起因する病気の補償を受けるには政府労災の認定が必要となる
  • 従業員以外に役員、下請負人、派遣社員等を補償の対象とする場合は補償対象者に含める必要がある
  • 業務に起因する精神疾患・心疾患・脳血管疾患等を補償するには特約が必要な保険会社もある
  • 風土病や補償対象者が頸部症候群、腰痛等を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものは対象外となる
  • 補償内容を選択する際には、自動車保険や賠償責任保険等、他の保険と補償が重複しないよう注意する必要がある

まとめ

まとめ

業務災害補償保険は、ケガのリスクが高い建設業、運送業、製造業等の多くの企業が加入しています。

あらゆる業種で働き方改革に伴い事業者の労務管理におけるリスクも高まり、そのリスクコントロールの手段として建設業、運送業、製造業以外の他業種においても、業務災害補償保険の必要性が増してきています。

近年、過重労働やハラスメントによる精神障害、不当解雇による訴え等が増加しているため、事業者には労働環境の整備が求められています。判例を見ると、労災事故をめぐる民事訴訟で数千万円からおよそ2億円という高額の損害賠償事例があることから、万が一、労災事故が起きた場合、政府の労災保険制度だけでは事業者の責任を果たすには不十分となる場合もあります。実際に政府労災の不足分を業務災害補償保険でカバーできたケースもあることから、安心かつ安定した事業運営を行うためにも業務災害補償保険への加入は欠かせないものといえるでしょう。

よくあるご質問

個人事業主1名でも業務災害保険に加入することはできますか。
できません。傷害保険の加入をご検討ください。
保険金請求をすると、翌年の保険料は高くなりますか。
事故の内容・支払われた保険金の額によっては、翌年以降の保険料が高くなる可能性、更新が困難となる可能性があります。
建設業において業務災害補償保険を契約することで経営審査事項の加点対象とできる要件とは何ですか。
要件は下記4点です。※保険期間に審査基準日が含まれていることが必要です。
  • 直接の使用関係にある職員、および下請負人(数次の請負による場合にあっては下請負人のすべて)の直接の使用関係にある職員のすべてを対象とすること
  • 業務災害と通勤災害(出・退勤とも)の両方を対象とすること
  • 死亡および労働災害補償保険の障害等級第1級から第7級までを補償していること
  • すべての工事(共同企業体及び海外工事は除く)を補償していること
保険金の受取人を法人にすることは可能ですか。
可能です。ただし、法人が受取った保険金は原則、災害補償規程等に基づき、同額を補償対象者またはその遺族に対して支払う必要があります。
「会社の業務指示(出勤・出張)に従った結果、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に感染した」と従業員から訴えられた場合、使用者賠償責任補償特約は補償対象となりますか。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への感染が、業務上の事由または通勤により被ったものであり、被保険者が法律上の賠償責任を負担する場合は、補償対象となります。
ただし、感染経路は自宅、プライベートでの外出中等のあらゆるケースが考えられる為、出勤・出張と新型コロナ感染(COVID-19)との因果関係を立証することは困難であり、被保険者が法律上の賠償責任を負担するケースは限定的と考えられます。
  • ※本文記載の特約名称や補償内容等は、保険会社によって異なることがございます。
  • ※本文記載の内容は、2023年2月現在の内容となっています。
  • ※上記の税務の取扱い等については、2023年2月現在の税制・関係法令等に基づき記載しています。
    今後、税務の取扱い等が変わる場合もありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
    個別の税務の取扱いについては、(顧問)税理士や所轄の国税局・税務署等にご確認ください。

更新日:2023年5月9日